静岡県共闘 静岡地裁で解雇無効判決  全労協新聞 2013年6月号 4面から



静岡県共闘
静岡地裁で解雇無効判決


静岡県社会福祉法人「県会」をれ、地位確認を求め裁判で争っていた宮田悦子さんの事件について、三月二十八日静岡地裁は、解雇無効の判決を言い渡した。

この事件は、二〇〇九年、「県民厚生会」が運営する福祉施設「きらら藤枝」の施設長だった宮田さんが、施設内での理事長や専務理事らによる目に余る不正を、静岡県局の要請により公益通報。その結果、理事長、専務理事らによる陰湿なパワハラを受け、適応障害となり休職…施設長からの降格…そして、休職期間の満了により、解雇された事件である。宮田さんは二〇一一年労災認定を得ている。

宮田さんがこの訴訟で訴えていたものは、
①解雇の不当
②降格処分の不当性
未払い賃金の支払い
④パワハラに対する慰謝料
⑤割増賃金の支払い
の五点である。

静岡地裁の判決は、
①は、労災法上の療養期間中になされたものであり、労働基準法に反し無効。 
②は、客観的・合理的理由を欠き、人事権の乱用であり無効 
③退職処分は無効であるので賃金請求権は失効しない、という内容であった。
残念ながら④と⑤については、宮田さんの主張を退けたが、最大の争点であった、「解雇及び降格処分無効」の判決を得られたことで、評価すべき勝利判決であると受け止めている。

四月四日には、内部告発を守り抜こう介護労働者の未来のために」の名称で勝利判決報告集会が開催され、支援の仲間が多数かけつけた。

県民厚生会は、この判決を不服とし控訴。裁判闘争は東京高裁に移行するが、完全勝利に向け、今後とも全労協仲間の支援を要請したい。



(F)