最低賃金13-04 第581回兵庫地方最低賃金審議会の開催について


とりあえず兵庫のもの。他地方も、同様に始まっている。回数の数え方は、地方によって異なっており、兵庫などのように通しでつけているところと、年度の何回としているところに分かれている。

議事の要旨 大阪などでは議事要旨を掲載している。福岡などは一覧で見やすい。
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福岡労働局 審議会等





平成25年2月26
 
581回兵庫地方最低賃金審議会の開催について
 
 標記の会議を下記のとおり開催いたします。(ただし、延期となる場合があります。)
 傍聴を希望される方は下記5の要領によりお申し込みください。
 
1 日 時   平成25年3月19日(火) 午後4時00分~午後5時00分頃
2 場 所   神戸市中央区東川崎町1-1-3
           神戸クリスタルタワー16階 兵庫労働局第3共用会議室
3 議 題 
 
 特定(産業別)最低賃金改正申出の意向確認について
・特定(産業別)最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者数について
・平成25年度賃金改定状況調査の地方小都市(候補)について
・平成24年度最低賃金改定額の自治体広報誌掲載状況について
・その他
4 傍聴者   5名以内
5 要 領
(1)傍聴希望者は傍聴希望者ごとに、傍聴を希望される審議会の開催日及び傍聴希望者の住所、氏名、電話番号、FAX番号並びに勤務先又は所属団体を記入の上、はがき又はFAXにて下記の宛先までお申し込みください。
   お申し込み締切日は、平成25年3月12日(火)必着です。
はがきの場合 〒650-0044
兵庫労働局労働基準部賃金課 宛
FAX 078-367-9165

(2)会場収容人数に限りがございますので、希望者多数の場合には抽選とさせていただきます。抽選の結果、当選された方に対しては、はがき又はFAXにより連絡いたしますので、当日はその通知書を持参してください。当選されなかった方につきましては、改めて通知はいたしませんのでご了承ください。

(3)当日は、審議会の開始10分前までにお越しください。審議会の開始後の入室は認められませんのでご注意ください。
   なお、事前にご応募いただいたご本人であることを確認させていただく場合がございますので、当日はご本人であることがわかるものをお持ちください。

6 その他
    傍聴される場合には、別添の遵守事項を厳守してください。
    車椅子をお使いになられる方はその旨お申し込みの際にお書き添えください。又、
   介助の方がいらっしゃる場合は、その方のご氏名も併せてお書き添えください。
                      担当  兵庫労働局労働基準部賃金課
                          ℡ 078-367-9154
 《別 添》
 
審議会傍聴に当たっての遵守事項
 
 
1 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてください。
 
2 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
 
3 携帯電話・ポケットベル等の電源は必ず切って傍聴してください。
 
4 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。
 
5 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。
 
6 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
 
7 プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げるおそれのあるものは会場内に持ち込めません。
 
8 ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。
 
9 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱す恐れがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
 
10 その他、会長及び兵庫地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお願いします。
 
  なお、上記の各事項に反する行為が行われた場合は、退場していただくことがあります。
 
兵庫地方最低賃金審議会



(F)