全国の職場・地域で闘う全労協4  全労協新聞 2012年4月号 4面

全国の職場・地域で闘う全労協4  全労協新聞 2012年4月号 4面
 
 
1.全国一般東京東部労組デイベンロイ労組支部
2.全国一般東京東部労組HTS支部
3.全国一般東京なんぶ
 

●全国一般東京東部労組デイベンロイ労組支部
 
ストライキと地域デモで
デイベンロイの工場閉鎖反対
 
 
デイベンロイリネンサプライ㈱の不誠実団交は有名ですが、会社は未だに改めようとしません。
「組合との確認書を破る。」
「根拠を証明せず工場閉鎖を進める。」
「当たり前の事もやらずに大森本社を閉鎖する。」
労働組合との話し合いを一切無視した態度に、我々はストライキで立ち向かいました。

三月十七日、十三時のスト通告に児矢野専務は現れませんでした。全くふざけた対応です。不誠実団交の当事者ですから無理も有りませんが本当に腹が立ちます。しかし、本来の狙いである、「組合潰し」を、「大森の土地の売却(二十数億円)」を画策するサニクリーン・DE(デイビンロイ・エンタプライジズ・リミテッド)の社長を兼任している黒幕レスリー健山田社長を引っ張り出すことへの、前進を勝ち取れたのではないかと思います。

急な呼びかけにも関わらず、十四時よりのストライキに東部労組各支部の仲間が続々と支援にかけつけてきてくれました。最後まであきらめず闘う!

時折、激しい雨が降る中のストライキでは2・28に続き支援の皆さんの激励を受け、闘う決意をさらに強く持つことが出来ました。冷たい雨の中でも皆さんの強い支援で力強さを増す事が出来たのだと思います。続々と支援者が集まる中、当初より予定されていた十五時からの抗議集会へと続いていきました。

引き続き行われた3・17抗議集会には二〇〇人の仲間が結集。全労協、地域で加盟している大田区労協を始め多くの闘う仲間の挨拶、同じ大田の地で闘う「JAL争議団」の仲間への挨拶がありました。

再度の不誠実な態度をあらためるよう抗議のシュプレヒコールが雨の中で響く中で会社は隠れてビデオを取っていたそうですが、見つかるとすぐに逃げて行ってしまったとの事でした。

二〇〇人の隊列で大森までデモ行進!地域へデイベンロイ大森本社閉鎖反対!をアピール。今回のデモは会社は施設管理権を振りかざし、部外者が来る抗議集会には会社構内の使用を認めないと労使慣行を急に、一方的に変えようとしています。その為、デモの出発点を近くの公園にせざるを得ませんでした。

デモ出発を雨のため十五分ほど早め、デイベンロイの前の道路を通る際には会社に向け、皆でデイベンロイに向けシュプレヒコールを上げ、JR大森駅まで皆で雨にも負けずデモ行進を行いました。
3・17のスト支援に来て頂いた皆さん。有難うございます。不誠実団交をあらためない会社に対して、行動で跳ね返して行きますので宜しくお願い致します。

大森工場閉鎖撤回!大森本社閉鎖反対!
 
 

 
●全国一般東京東部労組HTS支部
 
偽装みなし労働残業代
東京高裁で逆転勝利
 
 
派遣旅行添乗員で組織する全国一般東京東部労組HTS(阪急トラベルサポート支部組合員六人が、添乗員に対する「事業場外みなし労働」(偽装みなし労働)適用の是非をめぐって提訴していた不払い残業代請求訴訟控訴審の判決が三月七日、東京高裁で言い渡された。
東京高裁は、一審東京地裁の判決を変更し、不払い残業代を増額。付加金(ペナルティ)を含め、総額約二七〇〇万円の支払いを阪急トラベルサポートに命じた。
その上で、「偽装みなし労働」を容認した一審不当判決を支持せず、「指示書による旅程管理についての具体的な指示」や「詳細かつ正確な添乗日報」等から、添乗員の労働時間の把握が可能であると判断し、「本件添乗業務に事業場外労働時間のみなし制の適用はないと解するのが相当」と、「事業場外みなし労働」の適用を明確に否定した。組合側の逆転勝利である。

判決当日の記者会見で、原告の一人である大島組合員は「会社は判決に従い、添乗員の処遇を改善するべき。この判決がすべての会社に波及することを望みます」と訴えた。
昨年九月十四日、国内ツアーについて、「事業場外みなし労働」の適用はないとした同趣旨の訴訟に対する高裁判決に続き、海外ツアーについても司法は「時間把握は可能」と判断した。

これにより、高裁における国内・海外ツアーについての判断が出そろったことになる。いずれも「みなし労働の適用は不可」とした司法判断は業界に大きな波紋を投げかけることは間違いない。組合は阪急トラベルサポート・旅行業界に対し、添乗員の労働時間管理をきちんと行い、長時間労働を是正することを求めていく。
 

 
●全国一般東京なんぶ
 
"ストライキは正当"
ベルリッツの損賠敗訴
 
 
「Stategic Lawsuit Against Public Participation」(市民の関与を排除する訴訟戦術)の頭文字をとって、「スラップ訴訟」という言葉をご存知ですか?「典型的なスラップは、憲法で保証された権利を行使する動き(デモ、ビラ配布、新聞への寄稿、記事の執筆など)をしただけで『不法行為の疑いがある』として原告に民事訴訟を起こされる。」(スラップ情報センター)そうです。

さて、二〇〇八年春闘でのストが会社を加害する目的で行われた違法なものだとして、ベルリッツ・ジャパンから一億一千万円の損害賠償を訴えられた裁判の判決が、二月二十七日にありました。判決は、「ストライキの正当性に欠けるところは認められない」として、原告のストが違法であるという主張を完全に退けています。

会社のこの訴訟の目的は、一億一千万円という損害賠償訴訟を起こすことによって、労働組合の権利行使を萎縮させることにありました。しかしながら、組合のストライキが正当であり、労働組合の権利をはっきり認めた点で、意義のある判決を受けました。

判決後、控訴を許すなと訴えたファクスを全国からベルリッツあてに送信しましたが、ベルリッツは三月十二日、高裁に控訴しました。闘いは続きますが、争議全面解決に向けて全力で闘うつもりです。引き続き、みなさまのご支援をよろしくお願い致します。
 

 
(F)