最低賃金が引き上げられています

最低賃金が引き上げられています
 
最低賃金の引き上げに伴って、
京都では、先月まで750円だった求人募集が、760円とかに引き上げられています。
 


 

【地域別最低賃金の全国一覧】

 
都道府県の平成23年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
最低賃金額改定の官報公示を行った都道府県から順次掲載しています。
 

平成23年10月12日現在

平成23年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名最低賃金時間額【円】発効年月日
北海道705(691)平成23年10月6日
青森647(645)平成23年10月16日
岩手645(644)平成23年11月11日
宮城675(674)平成23年10月29日
秋田647(645)平成23年10月30日
山形647(645)平成23年10月29日
福島658(657)平成23年11月2日
茨城692(690)平成23年10月8日
栃木700(697)平成23年10月1日
群馬690(688)平成23年10月7日
埼玉759(750)平成23年10月1日
千葉748(744)平成23年10月1日
東京837(821)平成23年10月1日
神奈川836(818)平成23年10月1日
新潟683(681)平成23年10月7日
富山692(691)平成23年10月1日
石川687(686)平成23年10月20日
福井684(683)平成23年10月1日
山梨690(689)平成23年10月20日
長野694(693)平成23年10月1日
岐阜707(706)平成23年10月1日
静岡728(725)平成23年10月14日
愛知750(745)平成23年10月7日
三重717(714)平成23年10月1日
滋賀709(706)平成23年10月20日
京都751(749)平成23年10月16日
大阪786(779)平成23年9月30日
兵庫739(734)平成23年10月1日
奈良693(691)平成23年10月7日
和歌山685(684)平成23年10月13日
鳥取646(642)平成23年10月29日
島根646(642)平成23年11月6日
岡山685(683)平成23年10月27日
広島710(704)平成23年10月1日
山口684(681)平成23年10月6日
徳島647(645)平成23年10月15日
香川667(664)平成23年10月5日
愛媛647(644)平成23年10月20日
高知645(642)平成23年10月26日
福岡695(692)平成23年10月15日
佐賀646(642)平成23年10月6日
長崎646(642)平成23年10月12日
熊本647(643)平成23年10月20日
大分647(643)平成23年10月20日
宮崎646(642)平成23年11月2日
鹿児島647(642)平成23年10月29日
沖縄645(642)平成23年11月6日
全国加重平均額737(730) 
注)括弧書きは、平成22年度地域別最低賃金


 
 
9月13日 厚生労働省

平成23年度地域別最低賃金額改定の答申について
~全国加重平均額は737円、生活保護水準との逆転現象の解消進む~

 本年度の地域別最低賃金額の改定については、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が、本年7月27日に示した答申「平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について」を踏まえて、各地方最低賃金審議会で調査審議が行われた結果、9月12日までに、すべての地方最低賃金審議会で改定後の地域別最低賃金額(以下「改定額」)の答申がありました。
 別紙のとおり、答申された改定額および発効予定年月日の一覧を公表します。
 なお、答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、正式に決定されます。

平成23年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】
・改定額の全国加重平均額は737円(昨年度730円)。
・改定額の分布は645円(岩手県高知県沖縄県)~837円(東京都)、すべての都道府県で1円~18円の引上げが答申された。
・地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転していた9都道府県
 (北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
 埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で逆転を解消。


最低賃金、平均で7円引き上げ 目安超す増額27県
 
朝日新聞2011年9月13日

 今年度の最低賃金(時給)の改定額が全国の都道府県で決まった。厚生労働省の13日の発表によると、全国の最低賃金の加重平均は昨年度から7円アップの737円となった。厚労省の審議会が示した引き上げの目安は大半の地域で1円だったが、西日本を中心に、それを上回る引き上げ幅の県が相次いだ。
 最低賃金は毎夏に、公労使で構成する中央最低賃金審議会都道府県ごとの引き上げの目安を示し、それに基づいて各地方最低賃金審議会が具体的な額を決める。その後、異議申立期間を経て9月末から11月にかけ正式に改定される。
 最高は東京の837円、最低は岩手、高知、沖縄の645円。その差は192円で昨年度から13円拡大した。
 7月に中央最賃審が示した目安では、最低賃金生活保護水準を下回る9都道府県については原則、2年以内に逆転を解消するよう求めた。東京、埼玉、大阪、広島、兵庫、京都の6都府県は、今回の改定で逆転はなくなる。
 東日本大震災の被災地の宮城は逆転解消に8円の増額が必要だったが、「震災被害で引き上げられる状況にない」と経営側が強く主張し、1円にとどまった。
 9都道府県と目安が4円だった千葉、愛知県以外の36県では、引き上げの目安は震災の影響や景気の不透明感から1円とされていた。これに対し鹿児島の5円をはじめ、4円が7県、3円が10県、2円が9県と、計27県で目安を上回る増額を決めた。
 8月の早い時期に、佐賀が4円、三重が3円など目安を上回る引き上げが続いたことに引っ張られ、震災の影響が少ない西日本を中心に目安以上の引き上げが相次いだ。鹿児島県の労働側の担当者は「そもそも最低賃金の全国最下位グループだったので、そこから逃れられたものの、まだまだ生活を維持するには低い水準だ」と話す。

 富士通総研の根津利三郎エグゼクティブ・フェローは「低い所得の人ほど、賃金が上がれば消費に回す傾向にある。最低賃金の引き上げは、デフレの解消にもつながるはず」と言う。


 
(F)