労働審判の申し立て(^。^)

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■裁判所が全額支給を命令(いすゞ自動車

 5月13日、宇都宮地裁・栃木支部が、「減産による休業」に対し、全額の支払いを命ずる判決を出しました。これは、いすず自動車・栃木工場の期間従業員3名が、減産を理由として、契約期間中に休業扱いとされ、賃金が60%に減額されたことを猊堙?瓩任△襪函∩干曚了拱Гい魑瓩瓩討い燭發里任后

 裁判所は、「一方的な減額は、労働者側にとって過酷で重大な不利益」であると、全額の支払いを求めました。

■契約期間の100%補償は、当然の要求

 いすずの事例は、解雇ではなく休業です。
 スイートガーデンのパート・契約・アルバイトの場合、突然の一方的な工場閉鎖、解雇です。だから、契約期間である9月末までの100%の賃金補償は、最低限の当たり前の要求です。

 「これだけしてくれる会社はない」と、山崎工場長は暴言を吐いています。何を勘違い、かましてるんだ~。この裁判所の決定を見ても、社会的に見て、まったく不充分なことは明らかです。

■みんなで労働審判の申し立てを!

 200名近い労働者が、ひざをまじえて説明・謝罪・処遇を話し合える団体交渉の場も与えられないまま、ライン終了とともに、解雇されようとしています。

 こんな不当が許せるか~。
 三ヶ月ほどで結論が出る、労働審判という制度もあります。これは個人が申し立てる制度です。手続きは簡単です。申し立て内容は、契約期間の100%賃金補償と、突然の閉鎖に対する謝罪・4ヶ月の自立支援金、です。書式も簡単に準備できます。
 一人でも多くの方が申し立てた方が力になります。
 弱いものに胡坐をかいて、不当がまかり通るなんて、許せないですよね。ぜひ検討ください。