全労協/ ユニオンネット・埼玉 就労先を確保せよ / 新聞 2019年1月号

全労協ユニオンネット・埼玉 就労先を確保せよ  / 新聞 2019年1月号


●ユニオンネット・埼玉
就労先を確保せよ


派遣社員のM・Hさんは、派遣元N社と二度目の雇用契約を結び、七月から期間最大で十一月までという内容であった。派遣先B社と九月一日〜十月一日までの契約中の九月六日に、派遣元社員から、「派遣先から十月からの契約はない」といわれ、九月いっぱいで「派遣切り」になった。本人は、九月中に二回の就業紹介を受けているが、二回とも本人の方で拒否したように扱われている。その証拠に、就業紹介が十二月まで行われず、就業機会もなく決まらないまま、十月二十九日に本人宛に離職票が派遣元から送られてきた。書かれていた理由は「期間満了」だけであった。《自己退職扱い》契約解除を実質二四日前に予告されたわけである。

お客との電話対応が悪いという事が、契約解約の理由であった。そう簡単に契約解約(解雇)を受け入れるわけにはいきません。平成二一年三月派遣法改正に基づき派遣元、派遣先企業は、新たな働き先の確保に誠意をもって対応すべきです。