2018-03-14 使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効です。 労働法 関連 #その他雇用 厚生労働省 ● 会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効です。