最低賃金16-45 兵庫県 最低賃金 10月1日から時間給819円
兵庫県の最低賃金25円UP
10月1日から時間給819円
みなさんの賃金はどうなっていますか?
兵庫県の最低賃金は昨年から25円UPし、10月1日から819円になリました。みなさんの時間給は改定されてましたか?
私たちが調べたところによると、求人紙の募集では、コンビニやファストフード店などでは、最低賃金に近い800円前後で募集されていました。保育士も850円前後、介護士は900円前後でした。この金額で生活することは本当に大変です。
労働基準法を守って働<と仮定すると、年間総労働時問は2080時間になリます。これは、国民の祝日や年末年始、夏季休暇も働くことを前提にしています。2080時間働いた場合、年収は170万円強です。ここから税金・社会保険料・労働保険料などが控除されますので、手取額ではかなリ少なくなってしまいます。これでは本当に生活できません。
時間給1、000円で計算すると、年収208万円になります。手取り金額にすると14万円前後になリます。
上記の計算は、最大限働くことを前提にしていますので、国民の祝日や年末年始、夏季休暇が休日の企業では、時間給1、000円でも生活は厳しくなります。憲法第25条で保障されている「健康で文化的な最低限の生活」にはなりません。
日本では最低賃金でも生活できる社会保障は十分ではなく、最低賃金を上げていくことは、賃金全体の底上げにつながる1つのアイテムです。
安倍首相は、最賃1、000円まで「あと6年待て」といいますが、今後待ち受ける消費税増税や社会保障制度の改革を考えると、「今すぐ時間給1、000円」が必要です。
今回のホットラインでは、長時間労働や未払い賃金(賃金そのものが未払い、最低賃金に違反している、残業手当が支払われてない、残業手当の上限が設けられている)などの相談を受け付けます。他に、「労働条件明示書と基本給が違う」「移動時間、待機時間の賃金が払われてない」「ペナルティだと言われ、給与から天引きされた」など、労働に関する相談も受け付けています。
「残業の計算が間違っているのではないか」「有給休暇取得したのに基本給から控除されているんじやないか」など、不安に感じても、どこに相談していいのか迷ってしまいます。この機会にご不安を解消してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/34339618.html
兵庫県内ユニオンが労働相談の電話窓口 10月21、22日