兵庫県内ユニオンが労働相談の電話窓口 10月21、22日
https://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/201610/0009594317.shtml
2016/10/19 18:37
神戸新聞NEXT
県内ユニオンが労働相談の電話窓口 21、22日
▽武庫川ユニオン(尼崎市)TEL06・4950・0071
▽ユニオンあしや(芦屋市)TEL0797・23・8110
▽神戸ワーカーズユニオン(神戸市中央区)TEL078・232・1838
▽あかし地域ユニオン(明石市)TEL078・912・2797
▽はりまユニオン(加古川市)TEL079・425・0532
▽姫路ユニオン(姫路市)TEL070・6540・1734
▽但馬ユニオン(豊岡市)TEL0796・23・5391
▽たんばユニオン(篠山市)TEL079・552・7010
話がちゃうやん!残業・未払いトラブルホットライン
■長時間労働解消につながらない法整備
過労死防止対策推進法が施行され、もうすぐ2年になりますが、長時間労働解消への道のりはまだまだです。
安倍自公政権は、9月27日に「働き方改革実現会議」を発足させ、「長時間労働の削減」「同一労働同一賃金の実現」「高年齢者の就業促進」を改革の3本柱としました。その反面、昨年国会に提出され、継続審議になっている労働基準法の一部改正法案は、健康と休息を守るための8時間労働時間制から除外する労働者を作る「高度プロフェッショナル制度」の導入を目論んでいます。この法律が可決されれば、長時間働くことは「自己責任」にされかねず、過労死や過労での疾患になっても、業務災害として扱われ内可能性もあります。長時間労働を解消する政策を進めようとしながら、一方では「過労死促進法」「定額働かせ放題」と言われる法改正を進めていることは矛盾しています。
これでは、長時間労働を削減することにはつながリません。
■働きすぎは未来を奪われることも・・・
労働基準法第32条では「週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。
しかし、同法36条では、過半数を代表する労働者(労働組合)と使用者が協定を結んだ場合、「週40時間・1日8時間」を超えて働かせることができると定めています。さらに「特別条項」を加えることで、過労死と認められるような時間働かせることができることになリます。
長時間による過労死、過労自殺、脳・心疾患やメンタル疾患は、労働者自身の将来を奪うだけでなく、家族の将来も左右することになりかねません。病気を発症し、働けなくなることで十分な収入を得ることができなくなることもあります。
迷わず、あきらめず、一歩勇気を出して相談してください。相談無料・秘密厳守です。
▲西神中央駅前 宣伝
写真右下、手に持っているのは、今回の労働相談の案内チラシ