307日の篭城ストで争議が勝利解決 / 全労協新聞 2016年9月号
全労協
http://www.zenrokyo.org/
全労協新聞
http://www.zenrokyo.org/simbun/sinbun.htm
より
きょうとユニオンiWAi分会
307日の篭城ストで
争議が勝利解決
昨年九月七日以来、ストライキと職場占拠で闘ってきたiWAi争議が勝利し解決した。七月三日、会社との間で和解調印し、きょうとユニオンとiWAi分会は七月九日をもってストライキを解除し、三〇七日に及ぶ職場占拠闘争を終結した。和解合意内容は、①会社は二〇一五年九月十四日の解雇を撤回し、組合員は同日付で会社都合により合意退職する②会社は労働組合員に解決金を支払う③解決金の支払いに応じ、きょうとユニオンはストライキと職場占拠を解除する、というもの。
話し合いの中で、岩井社長は自らの非を認め謝罪文を提出した。きょうとユニオンとiWAi分会は、会社による不当な裁判の全てに勝利し、ストライキ闘争に勝利することができた。
京都市山科区のごみ収集運搬の会社iWAiコーポレーションの社長が二〇一五年五月に産業廃棄物処理法違反で逮捕された。京都市からの事業許可取り消しの噂が広がり、従業員たちに雇用不安が広がる中、きょうとユニオンのiWAi分会か同年八月に結成された。
岩井社長の組合敵視と居直りに対し、きょうとユニオンとiWAi分会は、九月七日よりストライキと職場龍城の闘いに入った。民事介入の事件屋による工場突入を阻止すべく、組合員と分会員が力を合わせ、泊り込みでの職場占拠と実力での労働債権確保の闘いが始まった。社長の姉が現金をちらつかせての切り崩し攻撃もあったか、分会は団結を守り抜いて闘った。
裁判闘争では、市民共同法律事務所の塩見弁護士の尽力で、会社側が提訴した「立ち入り禁止等仮処分命令申立て」が二〇一五年十月十六日京都地裁で却下となった。ストライキが憲法二八条で守られるものとして正面から主張した組合側の主張は、二〇一六年二月八日、「ストライキと職場滞留を正当と認める」との大阪高裁での画期的な勝利判決につながっていった。
そして、五月二十六日最高裁も会社の特別抗告を裁判官の全員一致で棄却した。
組合が差押えた岩井社長宅の競売手続きによる入札が目前に迫る中、岩井社長が話し合いに応じ、勝利解決となった。
今回の勝利は、労働者のストライキの勝利であり、会社の埋不尽と闘った労働者の勝利だ。
(京都総評・稲村守)