SG情宣 組合ニュースの話題 4 有給休暇

2015/10/07/ SG情宣 組合ニュースの話題 4 有給休暇

1.労働基準法 39条第5項

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

時季変更権について/
時季変更権の行使要件は「事業の正常な運営を妨げる場合」であり、単に業務多忙という理由では行使はできない。代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力せずして時季変更権の行使は許されない(最判昭和62年9月22日)。



2.厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096980.html
10月は年次有給休暇取得促進期間です


http://work-holiday.mhlw.go.jp/
働き方・休み方改善ポータルサイト



3.兵庫県議会

http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/33074095.html
兵庫県議会 各種有給休暇・休業制度の利用率向上を求める意見書 可決
平成26年10月24日



4.記事(後日追加)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20151017-OYT1T50163.html
社説 有給休暇取得率 効率的に働いて引き上げよう
2015年10月18日





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