最低賃金15-57 最低賃金未満の店頭求人 (神戸市西区)
▲兵庫県の最低賃金未満の求人 (10月1日から794円)
776円のままになっていたので、最低賃金が上がっていることを店の人に伝えた。
もちろん研修期間と言えども最低賃金以上でなければ。
兵庫労働局の広報不足。
http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/33069718.html
最低賃金14-105 兵庫最低賃金未満の店頭求人の事例
▲昨年も指摘し、その時は、すぐに書き換えてもらった。
▲それがそのまま残っていた。
▼後日追加
▲研修期間中の最低賃金未満の額は削除されている。
▲この間指摘したところは、「時給×××円(研修期間中●●●円)」と書かれていて、その「●●●円」が最低賃金未満であったところ。
それらは、だいたい
「時給××円(研修期間あり)」という表記に書き換わった。
問題は、研修期間中の時給は一体いくらなのか?という問題!!。
指摘した店の中には、
「まだ一人前になっていないのだから、(最低賃金とか関係ない)」的な、反応があったこと。