▲前回の韓国の取り上げ
1.最近の韓国の最低賃金関連の記事
【PHOTO】Girl's Day ヘリ、雇用労働庁より感謝牌を授与“最低賃金を広めることに貢献”
MYDAILY |2015年03月26日15時58分
正義党、最低賃金引き上げ、カード手数料引き下げパッケージプラン稼動
韓国労総-民主労総-商人連合会連鎖会見、共同宣言推進
キム・ヨンウク記者 2015.03.19 19:41
チャン・グレを正規職に!、「チャン・グレ生かす運動本部」が発足
「永遠の非正規職社会を防ごう」政府の非正規職対策阻止計画
ペ・ソンヨン記者 2015.03.19 11:11
「1千万<チャン・グレ>たちよ、憤怒せよ」
民衆の声 カン・ギョンフン記者 2015.3.18
360余りの社会団体、非正規職問題の解決のために「チャン・グレを救う運動本部」発足
【時論】最低賃金引き上げ、景気回復の「打ち出の小槌」か=韓国(1)
「時給1万ウォン」から「凍結」まで…最低賃金めぐり韓国で百家争鳴
登録 : 2015.03.13 01:20 修正 : 2015.03.13 16:06
韓国の最低賃金、9年ぶりに2桁引き上げなるか
登録 : 2015.03.09 00:35 修正 : 2015.03.09 13:18
韓国の最低賃金、若者に不満の声が高まっている
登録 : 2015.03.08 22:39 修正 : 2015.03.09 07:24
「最低賃金引き上げても雇用は減らない」学会で誇張された韓国財界の論理覆す
登録 : 2015.02.25 01:39 修正 : 2015.02.25 06:47
経済学共同学術大会 「25歳以下で有意味な増加効果」
漫画とドラマで労働法を学ぶ韓国の若者たち
登録 : 2015.02.24 09:10 修正 : 2015.02.24 09:24
労組の役割や最低時給を知らせる
ウェブトゥーン『錐』やアルバモン広告が好評
広告と漫画で労働法を勉強
2.アルバモン広告
▲合計4本あります。
▲45秒バージョン
GIRL’S DAYのヘリがアルバイト生として出演し、
「5580ウォン、こんな時給、ちょっと上がりました、ちょっと。370ウォン上がったって。バイトのみなさん、バイトを無視する社長にはエプロンを丸めて力いっぱい投げつけ辞めてしまいましょう」と話す。
右下の方に、エプロンを投げつけるのがでています。
[ENGSUB] Hyeri Stars In Albamon CF, Tells Workers To Quit Their Jobs
▲英語字幕版
▲夜勤割増の件は、こちらの方に出ています。
◆韓国と日本の夜間割増の違い
韓国
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/korea/hourei/about.html
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/korea/hourei/pdf/L029.pdf
勤労基準法(PDF:483KB)
(延長・夜間及び休日勤労)
第56条 使用者は、延長勤労(第53条・第59条及び第69条ただし書きにより延長された時間の勤労)、夜間勤労(午後10時から午前6時まで間の勤労)又は休日勤労に対して、通常賃金の100分の50以上を加算して支給しなければならない。
日本
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
▲韓国は、22-6時 5割増し
日本は、22-5時 2.5割増し
対象時間は1時間短く、割増率も半分。
▲英語字幕版
▲夜勤割増の件は、こちらの方に出ています。
◆韓国と日本の夜間割増の違い
韓国
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/korea/hourei/about.html
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/korea/hourei/pdf/L029.pdf
勤労基準法(PDF:483KB)
(延長・夜間及び休日勤労)
第56条 使用者は、延長勤労(第53条・第59条及び第69条ただし書きにより延長された時間の勤労)、夜間勤労(午後10時から午前6時まで間の勤労)又は休日勤労に対して、通常賃金の100分の50以上を加算して支給しなければならない。
日本
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
▲韓国は、22-6時 5割増し
日本は、22-5時 2.5割増し
対象時間は1時間短く、割増率も半分。
3.ウェプトゥーン『錐(きり)』
▲イラストなので、韓国語が出来ないと…
4.人生の追跡者 イ・ジェグ
「労務士として奮闘するひとりの男の成長物語
とのことですが、これも日本語が無いので…
5.映画「カート」
6.TVドラマ「未生(ミセン)」
チャン・グレは、非正規労働者の問題を扱って大ヒットしたTVドラマ「未生(ミセン)」の主人公。
日本語であらすじを紹介しているサイト