全労協 労働相談チラシ2015 / 職場チェック表2015年版

全労協 労働相談チラシ2015 / 職場チェック表2015年版


http://blogs.yahoo.co.jp/okasinaunion/33313090.html
2015/02/28-03/01/ 全労協西日本討論集会 (写真)

全労協の西日本討論集会で紹介された。



労働相談のご案内 


労働相談のご案内

 
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以下、リタイプ

働く仲間の団結で、職場から差別をなくそう!


2015春闘が闘われています。果たして中小零細企業で働く労働者やパート、派遺、契約労働者にも賃金の引き上げが行われるのでしょうか。昨年同様に大企業労働者ばかりに賃上げが行われ、また中小零細企業非正規労働者は置いてきぼりにされるかもしれません。それではますます格差が広がっていきます。

2013年4月から改正労働契約法が施行されました。すべての労働者(公務員の一部を除く)に適用されるものです。この労働契約法改正によって以下のような条文が追加されました。


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有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより・(略)・期間の定めのない労働者の労働条件と相違する場合に於いて不合理と認められるものであってはならない。


 非正規労働者(期間の定めのある労働契約を締結している)であることをもって労働条件に差を付けることは法律違反となることになったのです。たとえば非正規だから交通費を払わない、あるいは社員食堂、更衣室を使わせないなどが許されないと厚労省から例示されています。同じ職場で同じ仕事を働く労働者の間に差別があってはなりません。同じ仕事には同じ賃金が支払われるのは当然です。しかし、実際には多くの不当な差別があることは誰の目にも明らかです。

 郵便局で働く非正規労働者(郵政ユニオン)や、地下鉄の売店で働く労働者(全国一般東京東部労働組合)や輸送関係労働者(全日建)が裁判を起こして差別賃金の支払いを求めています。

 このようにそれぞれの職場にはびこる差別をチェックして会社(経営者)に差別の是正を訴えていく必要があります。差別することは法律違反なのですから。


皆さんの職堀チェックをしてみましょう。裏面の表を参考にしてください。ご質問やご相談・
ご意見は下記の労働組合にお問い合わせください。

ご相談・ご質間は(フリーダイヤル)
0120-501-581


下の表もリタイプです。表全体が見えませんが、表をコピーしてワードに貼り付ければ、欠けている部分も…

 
 
あなたの労働条件(非正規)
同じ職場の正社員の条件
備考(具体的に)
賃金
賃金
時給・日給・月給
時給・日給・月給
 
 
退職金
制度が(有・無)
{勤続()年から}・無
 
 
一時金
有(年間約    円)・無
有(年間約    円)・無
 
諸手当
交通費
支給・一部支給・無
支給・一部支給・無
支払い方法に違いがあれば
 
弔意金/祝金/傷病見舞金
有・無
有・無
 
 
特別手当(年末年始等)
有・無
有・無
 
 
熱書・危険手当
有・無
有・無
 
 
時間外賃金(計算方法などの違い)
有・無
有・無
 
 
労災付加金
有・無
有・無
 
 
住宅手当、社宅利用
有・無
有・無
 
 
食費補助
有・無
有・無
 
休暇関係
有給休暇
有・無
有・無
 
 
慶弔休暇
有・無
有・無
 
 
夏・冬特別休暇
有・無
有・無
 
 
傷病休暇
有・無
有・無
 
福利厚生関係
健康診断
有・無
有・無
 
 
雇用保険、厚生年金など
有・無
有・無
 
 
制服等の貸与、更衣室や食堂の利用
有・無
有・無
 
 
会社施設(保養所、スポーツ施設等)利用
有・無
有・無
 
 
親睦会・レクレーションの参加
有・無
有・無