2014/01/23 京都労働局交渉

2014/01/23 京都労働局交渉


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2014年1月23日

京都労働局長
森川 善樹 様
                           ユニオンネットワーク・京都
                           宇治市広野町西裏99-14
                           パール第一ビル3階
                           洛南ユニオン 野村貴


 労働者の権利擁護に向け奮闘されていることに敬意を表します。京都の中小未組織労働者を組織する労働組合のネットワークであるユニオンネットワーク京都として以下、申し入れます。


(1)労働法制改悪について、本日の交渉内容を踏まえて以下の点を厚生労働省に報告していただきたい。
 
①規制改革会議などで議論されている「ジョブ型正社員」は、長時間労働と解雇を促進するものであり反対する。

②規制改革会議における「労働時間規制のみなおし」について反対する。
規制改革会議は「労働時間規制の三位一体の改革」として①労働時間の上限規制、②休日、休暇の取得にむけた強制的取り組み、③一律の労働時間管理になじまない労働者に適合した労働時間制度の創設、を一体としておこなうべきであると主張する。しかし先行的に具体化されているのは③である。

現状の労働時間規制の最大の問題点は1日8時間、週40時間という原則があるにもかかわらずそれが守られず長時間労働のみならずサービス残業すら強要されている労働者が多数、存在することである。労働時間で着手すべきは1日8時間、週40時間の徹底、サービス残業の撲滅に向けた規制の強化である。

③労働時間規制、解雇規制などの緩和に向けた既成事実づくりを目論む「解雇特区」に反対する。

④派遣法改正にむけ12月12日に示された労政審公益委員案は、「原則、臨時的、一時的利用に限る」と言いながら人を変えれば3年を超えて無制限に派遣を使い続けることができるものであり、絶対に認めることはできない。現状の派遣法すら労働者保護という観点からいえば、多くの問題を抱えているが、更にそれを緩和するなどということは認めがたい。


(2)就業規則を労働者が、いつでも、すぐに閲覧できる場所に、おいておくよう指導を強化していただきたい。

 職場で就業規則を閲覧しようとしても、管理職の机の中にある場合や、一部の管理職しか知らない場所に保管されており、しかもそのことが周知されておらず、労働者にとって就業規則がどこにあるか不明の場合がある。この様なケースで労働者が労基署に相談に行った場合、労基署の対応は「まずどこにあるか会社に聞いてください」というものが大半である。このような会社に就業規則の場所など聞こうものなら、何故、そのようなことを聞くのか、見てどうするのか、などと詰問され、その後、様々な形で不利益扱いされることなどが多いからである。


(3)スーパーや百貨店などの出店業者が採用した労働者に対し、出店先のスーパーや百貨店の面接に合格しないと採用しないと労働者に通告する事例があります。所謂、二重面接問題についてどのような指導をおこなっているのか説明して下さい。


(4)ハローワークでは懲戒解雇が、会社が就業規則に定められた手続きをおこなったか否かの形式だけで判断され、認定されれば雇用保険の給付制限が発生し仮給付も受けられないという問題があります。解雇の内容問わずに形式判断だけで、失業給付制限をはじめ、その他もろもろの大きな不利益を労働者が被るような認定の仕方は改められるべきである。最低限、労基署の解雇予告除外認定基準を適用すべきと考えます。


(5)タイムカードの打刻時間を労働時間計算の重要な根拠として労基署が運用することを強く申し入れます。

 残業賃金の未払等の場合、時間計算の大きな材料になるのはタイムカードなどの打刻時間である。タイムカードの打刻時間をもとに未払賃金についての相談や申告に行った場合、監督官から「タイムカードは参考程度のものでしかない、タイムカードでは判断できない」という趣旨の発言がおこなわれ、申告者に裁判などを勧めるケースが少なくない。

 厚生労働省は「基準」において時間管理の原則として、ⅰ)使用者が現認するか、ⅱ)タイムカード、ⅠCカードの使用を指示し、タイムカードなどは基本情報として扱うべきであると述べている。

 申告者や相談者に「タイムカードは参考程度のもの」などの発言をすることは「基準」の主旨を踏まえない発言であると考える。監督官は「基準」が述べているように、タイムカードを根拠とし、労働実態を調査し指導すべきである。

以上


(京都)