1/21 第45回 ひょうご労働法律セミナー (案内)

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第45回 ひょうご労働法律セミナー

許すな!不当労働行為

<解説と問題提起>                   、
幸長 裕美 先 (弁護士・当センター運営委員)

大阪労働者弁護団所属の弁護士で、兵庫でも、本四海峡パス闘争などの争議を引き受けてもらっています。これまでに行った法律セミナーでも、労働関係法について分かりやすい解説を行っていただきました。今回は、幸長先生から、不当労働行為について解説してもらいます。



 “不当労働行為”という言葉を聞いたことはありますか? これは、法律で「使用者が労働組合や労働者に対して行ってはならない」と定められているものです。

 中央労働委員会の過去5年間の集計を見ると、「不当労働行為」の申立(初審)は毎年350~400件程度となっています。前年からの繰り越しを含めると、毎年900件以上の事件が取り扱われています。法律で行ってはならないと定められていても、これだけの事件が発生しているのです。

 また、これは申立が行われた件数であり、実際に不当労働行為が行われていても、使用者と労働者という関係上、泣き寝入りを余儀なくされる労働者が少なくないと思われます。それを考えれぱ、不当労働行為はさらに多いのが現実でしょう。

 兵庫県下でも組合結成を理由にした不当な扱いや、組合排除を目的としたクピ切りが行われており、闘いを展開している仲間たちがいます。そうした仲間たちの支援と併せて、私たち自身が不当労働行為を許さない力をつけていくことが必要です。

 今回は、不当労働行為制度がなぜ設けられているのか、不当労働行為とはどのようなものかなど、その基本的な部分について学ぴ合っていきます。


ひょうご労働法律センター


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(神戸)