団交応諾義務を国交省は認めろ  全労協新聞 2013年11月号 3面から


スクラムユニオン・ひろしま

団交応諾義務を
国交省は認めろ


国交省は、日本総合サービスに対し、一九八六年ころら、「車約」を締結して、国交省の道路・河川事務所における公用車運転業務に労働者を就労させていた。だが、この実態はた。指揮命令権はすべて国交省の出先機関が持っていた。国が公然と不法行為を行なっていたのである。

このことは、二〇〇九年二が、同月、福岡労働局長が違法派遣偽装請負)の認定をし、是正指導を行なったことからも明らかである。

その後、日本総合サービスは、二〇一〇年度の公用車運転業務の落札に失敗し労働者たちを全員解雇した。当該労者たちは、スクラムユニオン・ひろしまに加盟した。二〇一〇年四月、スクラムユニオンは国交省に対し、解雇された労働者の雇用確保に関した。しし、国交省は、労組法上の「使用者」ではないとして団交を拒否した。

われわれは広島県労委に対して国を相手取って不当労働行為救済申請を行なった。二〇一一年七月八日、広島県委は国の使用者性を認め、団体交渉を行うよう命令した。この命令は画期的であった。

国は、中央労働委員会に再審査請求を行なった。中労委は、ほとんど何らの検討も行うことなく、「初審命令主文第一項を取り消し、これに関わる救済申立を棄却する」という驚くべき判断を下した。

偽装請負を長年にわたって継続し、実際に指揮命令を行ってきた国交省には、当該労た。すなわち、現実の使用者たりえたのである。日本総合サービスが落札に失敗し労働者を全員解雇するというどさくさに紛れて、国交省が何らの責任もとらず、断罪もされないのは法の公正さを欠く。

今回の行政訴訟は、中労委の判断を覆し、団体交渉権をる。多くの偽装請負、違法派遣で苦しむ派遣労働者のためにも、闘い抜かねばならない課題だと考えている。

ひとつは、裁判を支えるためのカンパ要請である。弁護士費用、裁判費用、交通費など、四〇~五〇万円の資金が必要である。ふたつには、裁る。東京地裁で十一月七日に行われる第一回口頭弁論に、ぜひ参加していただきたい。

(土屋信三委員長)

〈カンパ送り先〉
郵便振込
01310―1―65053

もみじ銀行三篠支店
1820186

スクラムユニオン・ひろし


(F)