国交省は、日本総合サービスに対し、一九八六年ころから、「車両管理業務委託契約」を締結して、国交省の道路・河川事務所における公用車運転業務に労働者を就労させていた。だが、この実態は紛れもなく偽装請負であった。指揮命令権はすべて国交省の出先機関が持っていた。国が公然と不法行為を行なっていたのである。
その後、日本総合サービスは、二〇一〇年度の公用車運転業務の落札に失敗し労働者たちを全員解雇した。当該労働者たちは、スクラムユニオン・ひろしまに加盟した。二〇一〇年四月、スクラムユニオンは国交省に対し、解雇された労働者の雇用確保に関して団体交渉を求めた。しかし、国交省は、労組法上の「使用者」ではないとして団交を拒否した。
偽装請負を長年にわたって継続し、実際に指揮命令を行ってきた国交省には、当該労働者を雇用する義務があった。すなわち、現実の使用者たりえたのである。日本総合サービスが落札に失敗し労働者を全員解雇するというどさくさに紛れて、国交省が何らの責任もとらず、断罪もされないのは法の公正さを欠く。
ひとつは、裁判を支えるためのカンパ要請である。弁護士費用、裁判費用、交通費など、四〇~五〇万円の資金が必要である。ふたつには、裁判傍聴などの動員要請である。東京地裁で十一月七日に行われる第一回口頭弁論に、ぜひ参加していただきたい。
(土屋信三委員長)
〈カンパ送り先〉
郵便振込
01310―1―65053
もみじ銀行三篠支店
普通1820186
スクラムユニオン・ひろしま
(F)