1.記事
▲記事には、異議申出はないが、労働局のプレスには書かれている。
で
そのため、時間給を1200円以上にすること。」
を求めているので、額の面では、まだまだで、異議申出を提出予定。
2.兵庫労働局
▲今回の答申の一つの前進は、初めて
「また、政府において、中小企業に対する支援等の拡充に取り組むことを要望する。」
と答申された点だ。
兵庫労働局発表
平成2 5 年8 月2 2 日
[ 照 会 先 ]
兵庫労働局労働基準部
賃 金 課
課 長 福 丸 裕 久
賃金指導官 池 山 聖 子
TEL 078-367-9154
FAX 078-367-9165
報道関係者 各位
平成25 年8月22日、兵庫地方最低賃金審議会(会長 鳥邊晋司とりべしんじ(兵庫県立大学大学院教授)。以下「審議会」という。)は、「兵庫県最低賃金の改正決定」について、慎重に調査審議を重ねた結果、県内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金の改正について、下表のとおり金額を引き上げる旨、兵庫労働局長(前田芳延まえだよしのぶ)に答申を行った。
1 審議会の答申
(1) 審議会は、平成25 年7月3日に、兵庫労働局長から平成25 年度兵庫県最低賃金の改正諮問を受け、専門部会を設置して、慎重に調査審議を重ねた結果、8月22 日に兵庫労働局長に対して、兵庫県最低賃金の金額を、時間額761円(引上げ額12 円)に改正することを答申した。
審議会においては、「平成25 年度地域別最低賃金額改定の目安について」(平成25 年8月7日中央最低賃金審議会答申)を参考にしつつ、地域における労働者の賃金水準等を考慮し、生活保護に係る施策との整合性に配慮しつつ、諸般の事情を総合的に勘案して慎重に審議され、答申をまとめられたものである。
(2) 答申では、平成23 年10 月1日改正発効された兵庫県最低賃金(時間額739 円)を平成23 年度の生活保護費と比較したところ14 円下回り、かつ、平成24 年度の兵庫県最低賃金の改正(時間額749 円)を考慮しても4円下回っていたことから、これを今年度で解消することとしたものである。
(1) 兵庫労働局長は、答申に対する異議の申出を平成25 年9月6日まで受け付ける。
㊢
平成25 年8月22 日
兵庫労働局長
前田芳延 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 鳥邊晋司
当審議会は、平成25 年7月3日付け兵労発基0703 第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、経済財政運営と改革の基本方針(平成25 年6月14 日閣議決定)及び日本再興戦略(同日閣議決定)に配意し、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので答申する。
答申に当たっては別紙2のとおり平成20 年8 月6 日付け中央最低賃金審議会の「平成20 年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより平成23 年10 月1日改正発効された兵庫県最低賃金(時間額739 円)と平成23 年度の生活保護水準とを比較したところ14 円下回り、かつ、平成24 年度の兵庫県最低賃金の改正(時間額749 円)による引上額10 円を加えても4円下回っていたことから、これを今年度で解消することとしたものである。
また、政府において、中小企業に対する支援等の拡充に取り組むことを要望する。
別紙1
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 761円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり
別紙2
(1) 平成23 年度 時間額 739 円(発効日 平成23 年10 月1日)
(2) 平成24 年度 時間額 749 円(発効日 平成24 年10 月1日)
2 生活保護水準
(1) 比較対象者
12~19 歳・単身世帯者
(2) 対象年度
平成23 年度
(3) 生活保護水準(平成23 年度)
生活扶助基準(第1類費+第2類費+期末一時扶助費)の兵庫県内の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(110,718 円)。
3 生活保護に係る施策との整合性について
上記1の(1)に掲げる金額の1 箇月換算額(註1)と上記2の(3)に掲げる金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回り、その乖離額は時間額(註2)に換算すると14 円であった。これに平成24 年10 月1日改正発効による引上額10 円を減ずると残る乖離額は4円となる。
×0.847(可処分所得の総所得に対する比率※)=108,787 円
の目安について(答申)」別添グラフに示された比率。
(註2)時間額換算差額算出法
(上記2の(3)に掲げる金額-上記1 の(1)に掲げる金額の1 箇月換算額)
÷173.8÷0.847
※ 1 円未満は切り上げ。
昨年
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第93 号
平成25 年8月22 日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第12 条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12 条の規定に基づき平成25 年9月6日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1 丁目1番3 号神戸クリスタルタワー16 階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
平成25 年8月22 日
兵庫労働局長 前田 芳延
記
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1 時間 761 円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり
▼昨年の記事
(神戸)