最低賃金13-24 7/24 兵庫に最低賃金意見書を提出

最低賃金13-24 7/24 兵庫に最低賃金意見書を提出

兵庫は、スイートガーデン労働組合神戸支部名で提出

スイートガーデン労組以外では

兵庫県パート・ユニオンネットワークが今年初めて出されています。 下に貼り付けています

兵庫労連も出されています。



1.スイートガーデン労働組合神戸支部の意見書


兵庫の意見書も長文なので、見出しのみ掲載


兵庫県最低賃金の改定審議にあたっての意見書


 兵庫県最低賃金改定にあたって、最低賃金法第25条5項、同施行規則第11条1項に基づき意見表明します。(2013年7月3日付「最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示 兵庫労働局一般公示第83号」に対する意見書)


1.兵庫県最低賃金を、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金に引き上げること。
  そのため、時間給を1200円以上にすること。


【趣旨】


1.審議委員の皆さん自身が、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金を念頭に置いて、議論をしてください

2.兵庫労働局における最低賃金問題の後退に対して、最低賃金審議会からの積極的な働きかけを

① 行政運営方針における後退 最重点課題から抜ける
② 最低賃金未満の求人・雇用に対する取り組みの強化を

3.ホームページ、マスコミを通じて積極的な情報提供を

① 諮問・意見聴取などに関する広報の強化を
ア)意見聴取期間について
イ)新聞・インターネットでの取り上げ
ウ)最低賃金審議会の開催・審議会委員・議事録等のホームページ掲載を
エ)「公示」だけでなく、「記者発表資料」の作成・掲載を
オ)審議会から意見の提出があった際の記者発表・ホームページ掲載資料について
カ)異議申出についての説明を
② ホームページでの積極的な情報提供の上での意見聴取を 
③ ホームページで、最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援策の具体的な提示、グッド・プラクティスの事例提示を

4.兵庫の最低賃金を、1200円以上への引き上げを

① 現在の700円台の最低賃金は低すぎます。大幅な引き上げが必要です。
② 国際的に見ても日本の最低賃金は低すぎます
③ 国連・社会権規約委員会が、「最低賃金…上昇する生活費に満たない」と懸念を表明
④ 雇用戦略対話を踏まえ、1200円以上にすることを念頭に置いて最低賃金の引き上げを
⑤ 安倍政権下で物価は上昇しており、最低賃金の大幅な引き上げが必要

5.最低賃金法改正の意義、生活保護に係る施策との関係を考慮した最低賃金の大幅引き上げを

① 厚労省の評価方法でも、兵庫県は今年も生活保護との逆転現象
② 審議会の「生活保護基準」の見直しを

6.時間給1200円以上を出すための政策の議論と答申・建議を

① 兵庫県下での先駆的取り組みの経験を生かして政策の議論を
② 国連・社会権規約委員会の勧告を踏まえて、最低賃金法の改正を
③ ILO条約第94号(公契約における労働条項に関する条約)の批准を
④ ILO条約第175号(パートタイム労働に関する条約)の批准を
⑤ 改正労働基準法 ~残業割増しの中小企業への適用を~
⑥ 全国一律最低賃金 ~最低賃金をまずは800円以上とする法制度整備を~


以下、5分割で掲載




2.兵庫県パート・ユニオンネットワークの意見書


代表委員名など省略

兵庫県最低賃金審議会 御中


兵庫県パート・ユニオンネットワーク
神戸市中央区古湊通1-1-17西浦ビル2F
TEL078-382-2116/FAX078-382-2124


兵庫県最低賃金の改定審議にあたっての意見書


 私たち兵庫県パート・ユニオンネットワークは、1991年、「パート110番」活動に取り組む兵庫県下の地区労、誰でも1人でも入れるユニオン、そして自治体の非常勤や嘱託職員らでつくる自治労兵庫県本部臨時・非常勤職員等評議会で結成され、この20年あまりにわたって非正規労働者の地位と権利の向上のために活動をしてきています。
 今年度の兵庫県最低賃金改定にあたって、最低賃金法第25条5項、同施行規則第11条1項に基づき下記のとおり意見表明します。


1.政労使で合意されている「2020年までに全国最低800円、全国平均1000円」の達成に向けて審議すること。

 2010年6月3日、政府の雇用戦略対話で、上記の目標が政労使で合意されています。それを実現するためには、今年度、いくらの引き上げが必要かを念頭に、議論を行って下さい。

2.兵庫県最低賃金を、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に資する最低賃金に引き上げること。

 労働法制の規制緩和により、雇用の流動化に伴う非正規雇用化が急速にすすむとともに、年収200万円以下のワーキングプアと呼ばれる貧困層が増大しています。現に昨年、大手コンビニ2社に対し、1社については3度に渡って最低賃金を下回る求人募集を行っていたことから抗議の申し入れを行った経過もあります。これは、求人募集が常に最低賃金であることから発生していることであり、非正規雇用労働者の募集賃金が最低賃金に張り付いていることを端的に表しています。
現在の兵庫県最低賃金は749円ですが、月173時間働いても13万円に届きません。ここから、社会保険料所得税、市県民税を差し引くと、実質の手取り収入は10万円前後となってしまいます。これでは、到底「健康で文化的な生活を営む」ことは困難です。
また、最低賃金法9条3項にあるとおり、最低賃金生活保護制度との整合性を考えなければなりませんが、生活保護制度との整合性とは、最低賃金生活保護を上回る水準であってこそ整合性が取れると言えます。なぜなら、生活保護制度では、医療や介護、教育などの扶助制度があるからです。なお、7月22日の中央最低賃金審議会で、兵庫県最低賃金生活保護水準とが再び「逆転」していることが明らかになっていますので、その点についても十分配慮しなければなりません。

3.議論に当たっては、審議委員自身が向こう1年その最低賃金で生活することを念頭に置いて行うこと。

 議論にあたっては、審議委員自身が「健康で文化的な最低限度の生活を営む」(憲法25条)ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」(最低賃金法第1条)に資する最低賃金を念頭に置き、また審議委員自身が、その最低賃金で向こう1年間生活することを前提に行って下さい。

4.国の経済政策を踏まえて、議論を行うこと。

 安倍首相は、経済政策の柱として年2%の物価上昇をめざすとしています。また、2014年4月から消費税が3%引き上げられることにもなっています。実質5%以上の負担増が政策的にすすめようとしており、38円(@749×5%)以上の引き上げが必要であることを念頭に置いて下さい。
あわせて経済成長戦略としても10年で1人あたりの国民総所得を150万円増やすとの方針も出されており、最低賃金の大幅引き上げは経済成長実現のための必要不可欠な政策であることに留意する必要があります。



(神戸)