最低賃金13-11 兵庫労働局 「最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示」

最低賃金13-11 兵庫労働局







兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員の候補者の推薦に関する公示

兵庫労働局一般公示第84 号

最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第25 条第4項において準用する同法第23 条
第1項及び最低賃金審議会令(昭和34 年政令第163 号)第6条第4項において準用する
同令第3条の規定に基づき、兵庫県最低賃金の改正決定に係る専門部会の委員を任命
したいので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの
団体を含む。)は、下記「兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員候補者推薦要領」により、
それぞれ労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の候補者を推薦されたい。
平成25 年7月3日
兵庫労働局長 前田 芳延


兵庫地方最低賃金審議会兵庫県最低賃金専門部会委員候補者推薦要領

1 推薦者資格
(1) 労働者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内
で事業を営む使用者に使用される労働者又はその団体であること。
(2) 使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内
で事業を営む使用者又はその団体であること。

2 候補者資格
候補者は、国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)第38 条の各号のいずれにも該
当しないものであること。

3 推薦手続
(1) 推薦の方法
推薦に当たっては別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。
(2) 推薦締切期日
平成25 年7月17 日
(3) 推薦書の提出先
兵庫労働局労働基準部賃金課(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタ
ルタワー16 階)

(別紙省略)




最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示

兵庫労働局一般公示第 83 号

兵庫地方最低賃金審議会は、兵庫県最低賃金の改正決定について調査審議を行うた
め、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第25 条第5項の規定に基づき、関係労働
者及び関係使用者の意見を聴くので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに
使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするもの
は、その意見を記載した文書を平成25 年7月24 日までに、兵庫地方最低賃金審議会
(〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16 階
兵庫労働局労働基準部賃金課内)あて提出されたい。

平成25 年7月3日
兵庫労働局長 前田 芳延


(神戸)