兵庫労働局一般公示第84 号
最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第25 条第4項において準用する同法第23 条
したいので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの
団体を含む。)は、下記「兵庫地方最低賃金審議会専門部会委員候補者推薦要領」により、
それぞれ労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の候補者を推薦されたい。
平成25 年7月3日
兵庫労働局長 前田 芳延
記
1 推薦者資格
(1) 労働者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内
で事業を営む使用者に使用される労働者又はその団体であること。
(2) 使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、兵庫県の区域内
で事業を営む使用者又はその団体であること。
2 候補者資格
候補者は、国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)第38 条の各号のいずれにも該
当しないものであること。
3 推薦手続
(1) 推薦の方法
推薦に当たっては別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。
(2) 推薦締切期日
平成25 年7月17 日
(3) 推薦書の提出先
ルタワー16 階)
(別紙省略)