第1回、第2回の審問で、
城陽市が組合・組合員の活動を嫌悪して、雇止めを行ったことは明白になった。
公務非常勤の雇止め & 不当労働行為。 労働委員会の判断
で紹介しているが、
Aは、地公法第3条第3項第3号に定める特別職非常勤の地方公務員であって、地公法第4条第2項の規定により、地公法ではなく労組法が適用されるから、(省略)Aが組合員であること又は正当な組合活動を行ったことの故に、「解雇その他の不利益な取扱い」を行った場合には、労組法第7条第1号の不当労働行為が成立する。
(京都)