最低賃金23 平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について


 
 

平成24年9月10日
労働基準局 労働条件政策課 賃金時間室
大臣官房参事官 里見 隆治
主任中央賃金指導官 藤永 芳樹
副主任賃金中央指導官 川田代 学
(代表電話) 03(5253)1111 (内線:5531、5546)
(直通電話) 03(3502)6758

平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について

~全国加重平均額は749円、生活保護との逆転がある11都道府県のうち5府県で逆転現象が解消~


 
 各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会は、今日までに、平成24年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額および発効予定年月日の一覧は別紙のとおりです。
 これは、中央最低賃金審議会厚生労働大臣の諮問機関)が7月26日に示した答申「平成24年度地域別最低賃金額改定の目安について」を踏まえ、地方最低賃金審議会で改定額を調査審議した結果です。
 答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、正式に決定されます。

 

平成24年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】

・改定額の全国加重平均額は749円(昨年度737円)※ 。
  ※ 昨年度との差額12円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(2円)が含まれている(別紙の※4参照)。
・改定額の分布は652円(島根県高知県)~850円(東京都)。
 すべての都道府県で5円~14円の引上げが答申された。
・地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県
 (北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県で逆転が解消。


 

最低賃金の全国平均は749円
9月16日 4時27分

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企業が従業員に支払わなければならない最低賃金は、今後1年間は全国平均で時給749円と、前の年から12円引き上げられることになりました。
大都市を中心に大きく引き上げられていて、10円以上の引き上げ幅になるのは2年ぶりです。
 
最低賃金は、企業が従業員に支払わなければならない最低限の賃金で、厚生労働省の審議会がことし7月に示した目安を基に各都道府県で労使による話し合いが行われていました。
厚生労働省によりますと、今後1年間の最低賃金の全国平均は時給749円で、前の年から12円引き上げられることになりました。都道府県別で最も高いのは、▽東京都の850円(+13)で、次いで▽神奈川県の849円(+13)、▽大阪府の800円(+14)などとなっています。
最も低いのは▽島根県(+6)と高知県(+7)でいずれも652円です。
最低賃金が10円以上引き上げられるのは2年ぶりで、厚生労働省は、「東日本大震災の復興需要などで景気が緩やかに回復し、働く人の数が多い都道府県を中心に大幅な引き上げが行われたためではないか」と分析しています。
一方、最低賃金で働いた場合の1か月の収入が、生活保護の水準を下回るいわゆる「逆転現象」は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、大阪府広島県の6つの都道府県で続くことになりました。
新しい最低賃金は今月末からことし11月にかけて順次、適用される見通しです。
 


 
(F)