1.兵庫労働局
結局、今年、最低賃金審議会の案内は労働局のホームページにでないままだった。
兵庫に限らず、多くの県で答申が出始めているが、
京都の場合は審議を継続し、8月中下旬に答申の予定。
今年の記事は、異議申出などについて触れていない。
1.兵庫労働局
今の時点で出ているのは、この公示だけ。
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
兵庫労働局一般公示第63号
なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12条の規定に基づき平成24年8月21日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
平成24年8月6日
兵庫労働局長 白川 欽也
記
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 749円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
平成24年10月1日
2.神戸新聞
兵庫の最低賃金 「不況」乗り越えられず
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/Images/b_05273452.jpg 兵庫県の2012年度の最低賃金について、地方審議会が6日、現行額を引き上げるよう答申し、生活保護水準を下回る「逆転」が解消される見通しになった。しかし、審議では解消をめぐって労働者側と経営者側が主張を譲らず、出した結論は生活保護水準と同額。依然として「不況」を乗り越えられず、課題を残した。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、都道府県ごとに時給換算で決まり、毎年改定。2008年の法改正で「生活保護との整合性」を踏まえ、額を決めることになった。しかし、社会保険料などの増加に伴い手取り収入が減少する一方、生活保護は家賃相場などが反映されて年々高くなり、逆転が進行した。
厚生労働省の中央審議会が出した目安を基に、答申をまとめる地方審議会は、連合兵庫や県経営者協会の関係者など15人で構成する。
景気悪化の影響などで、兵庫県は逆転が、08年度22円▽09年度16円▽10年度13円▽11年度3円▽12年度10円‐と続いており、今年もその解消が焦点になった。
事務局の兵庫労働局によると、審議では「10円」の解消期間を1年にするか、2年にするかが焦点になったという。審議会が設けた専門部会で5回の審議を重ね、ようやく「1年」と決まった。
前年度は、最低賃金が生活保護水準を3円下回る中で審議し、結果的にその差を埋めてさらに2円を上積みした「5円引き上げ」で決着したが、今年は同額。「引き上げは中小企業に打撃」とする経営者側と、「生活安定のために、さらなる引き上げを」と求める労働者側がぎりぎりの選択をする結果となった。(宮本万里子、桑名良典)
(2012/08/07 07:55)
県内最低賃金10円上げ答申 生活保護との逆転解消へ
兵庫労働局長の諮問機関である兵庫地方最低賃金審議会(会長・鳥邊晋司兵庫県立大大学院教授)は6日、2012年度の最低賃金について、現行額より10円引き上げ、時給749円とするよう答申した。10月1日から適用される見通し。
兵庫の地方審議会は専門部会を設けて5回にわたって論議。逆転現象について「本年度で解消させる」として10円引き上げを決めた。(桑名良典)
(2012/08/06 21:05)
(F)