最低賃金9 兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示 / 兵庫の最低賃金 「不況」乗り越えられず

1.兵庫労働局
2.神戸新聞  兵庫の最低賃金 「不況」乗り越えられず 


 
結局、今年、最低賃金審議会の案内は労働局のホームページにでないままだった。
兵庫に限らず、多くの県で答申が出始めているが、
京都の場合は審議を継続し、8月中下旬に答申の予定。
 
今年の記事は、異議申出などについて触れていない。
 


1.兵庫労働局


今の時点で出ているのは、この公示だけ。



兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
 
兵庫労働局一般公示第63
 
 平成24年8月6日兵庫地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
 なお、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第12条の規定に基づき平成24年8月21日までに兵庫労働局長あて(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー16階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
 
  平成24年8月6日
 
                      兵庫労働局長 白川 欽也
              
 
   兵庫県最低賃金の改正決定に係る兵庫地方最低賃金審議会の意見の要旨
 
  兵庫県最低賃金を次のように定めること。
 
1 適用する地域
  兵庫県の区域
2 適用する使用者
  前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金
  1時間 749
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
  平成2410月1日
 


 


兵庫の最低賃金 「不況」乗り越えられず 

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/Images/b_05273452.jpg
 
 兵庫県の2012年度の最低賃金について、地方審議会が6日、現行額を引き上げるよう答申し、生活保護水準を下回る「逆転」が解消される見通しになった。しかし、審議では解消をめぐって労働者側と経営者側が主張を譲らず、出した結論は生活保護水準と同額。依然として「不況」を乗り越えられず、課題を残した。
 

 最低賃金は、最低賃金法に基づき、都道府県ごとに時給換算で決まり、毎年改定。2008年の法改正で「生活保護との整合性」を踏まえ、額を決めることになった。しかし、社会保険料などの増加に伴い手取り収入が減少する一方、生活保護は家賃相場などが反映されて年々高くなり、逆転が進行した。
 
 厚生労働省の中央審議会が出した目安を基に、答申をまとめる地方審議会は、連合兵庫や県経営者協会の関係者など15人で構成する。
 
 景気悪化の影響などで、兵庫県は逆転が、08年度22円▽09年度16円▽10年度13円▽11年度3円▽12年度10円‐と続いており、今年もその解消が焦点になった。
 
 事務局の兵庫労働局によると、審議では「10円」の解消期間を1年にするか、2年にするかが焦点になったという。審議会が設けた専門部会で5回の審議を重ね、ようやく「1年」と決まった。
 
 前年度は、最低賃金生活保護水準を3円下回る中で審議し、結果的にその差を埋めてさらに2円を上積みした「5円引き上げ」で決着したが、今年は同額。「引き上げは中小企業に打撃」とする経営者側と、「生活安定のために、さらなる引き上げを」と求める労働者側がぎりぎりの選択をする結果となった。(宮本万里子、桑名良典)
(2012/08/07 07:55)


県内最低賃金10円上げ答申 生活保護との逆転解消へ 

 兵庫労働局長の諮問機関である兵庫地方最低賃金審議会(会長・鳥邊晋司兵庫県立大大学院教授)は6日、2012年度の最低賃金について、現行額より10円引き上げ、時給749円とするよう答申した。10月1日から適用される見通し。
 

 兵庫県では最低賃金で働いた場合の収入が、生活保護の給付水準を10円下回る逆転現象が起きている。答申通り適用されれば生活保護費との差額は解消されることになる。
 
 中央最低賃金審議会厚生労働相の諮問機関)は7月下旬、兵庫を含む11都道府県で逆転現象が起きており、兵庫では引き上げ幅を5~10円とするよう答申していた。
 
 兵庫の地方審議会は専門部会を設けて5回にわたって論議。逆転現象について「本年度で解消させる」として10円引き上げを決めた。(桑名良典)
(2012/08/06 21:05)


 
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