最低賃金2 先日紹介した兵庫の最低賃金の意見聴取に関する公示

先日紹介した兵庫の最低賃金の意見聴取に関する公示
 


最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示


 
今年の公示だけでは分からないと思いますが、以前と比べて、意見聴取の期間が延びています。
これは以前からの意見書の成果です。
 
昨年の意見書(抜粋)


(ア)諮問と意見聴取などに関する広報の強化を ~ホームページ・新聞等の活用を~
 
 今回の「地域別最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示」(兵庫労働局一般公示第44号)は、7月4日に出され、意見聴取締切は7月11日になっており、たったの1週間しかありません。この間にホームページでの公示掲載に気付く人は少なく、ましてや意見表明を行うことのできる者(団体)は非常に限られると思います。
 
 例えば、行政手続法(1993年)の意見公募手続きでは、意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならないとしています。最低賃金審議会の審議日程などとの関係で30日以上取れないとしても、可能な限り意見聴取の期間を長く取るべきだと思います(「最低賃金審議会の意見に関する異議の申出」は、「公示があつた日から十五日以内」(最低賃金法第11条)))。
(参考までに。大阪では、7月5日公示、7月19日締切。)

 


 
(F)