静岡県共闘
伊方原発運転に高裁で差し止め命令
浜岡でも弁護団長を努める河合弁護士自ら、裁判所内から走ってきて、「勝った!」と報告した姿が印象的だった。
原子力規制委員会(規制委)の「火山ガイド」と呼ばれる安全審査に関する内規には、原発から160キロ以内に位置し、活動の可能性がある火山は、その活動の大きさを調査し、火砕流が原発に到着する可能性が小さくないと評価された時には、原発の立地を認めないことになっている。
広島高裁は、四国電力が実施した原発内の地質調査やシュミレーションを検討し、約95万年前の阿蘇カルデラ噴火時の火砕流の想定は過少だと判断した。最大級の噴火でない場合でも、大量の火山灰が降積し、原発の運転は不可能になるため、立地は不可とし、規制委自身の内規に照合して、極めて明快な判断である。
今回の広島高裁決定の持つ意義は、
(浜ネット 沖)