最低賃金17-05 福島県最低賃金の引上げを求める意見書

最低賃金17-05


http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/gikai/201702kekka.html
福島県最低賃金の引上げを求める意見書 [PDFファイル/74KB]
福島県最低賃金の引上げを求める意見書


最低賃金制度は、非正規労働者を含む全ての労働者の賃金の最低額を法律により保障するものであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金を決定することとされている。

この最低賃金の引上げについては、政府が決定した「経済財政運営と改革の基本方針2016」及び「日本再興戦略2016」において、引上げの意向が示されるとともに、「ニッポン一億総活躍プラン」においても「最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円となることを目指す。」との目標が掲げられている。

最低賃金の引上げは、全労働者の4割にも達しようとしている非正規労働者の所得の向上に直結し、内需の拡大に寄与することから、デフレからの脱却を図り持続可能な経済の好循環に結び付けるためには、最低賃金の大幅な引上げが必要不可欠である。

また、平成31年10月に予定されている消費税率の引上げが、非正規労働者に与える影響を考えた場合、最低賃金が持つセーフティネット機能を維持するためにも物価上昇と消費税率の引上げ分を考慮した最低賃金額の引上げが必要である。加えて、当県の復興を促進させる上でも、最低賃金の引上げにより、一定水準の賃金が確保されることは、県内の労働力の確保や若年層を中心とした労働人口の県外流出に歯止めを掛ける上で非常に重要である。

現在の福島県最低賃金は、時間額で726円となっているが、政府が目指すとしている全国加重平均の1,000円には程遠い金額である。平成19年からの9年間全国水準で31位と低位にあり、県内勤労者の賃金水準や経済実勢などと比較しても極めて低く、一般的な賃金の実態に見合った十分な水準の引上げが極めて重要な課題となっている。

よって、国においては、当県の一層の発展を図るため、最低賃金法の趣旨を踏まえ、次の措置を講ずるよう強く要望する。

福島県最低賃金については、政府が掲げる「年率3%程度を目途に引き上げ、全
国加重平均を1,000円とすることを目指す。」との方針に沿って相応の引上げ
を図ること。

2 当県の復興促進、労働人口の県外流失に歯止めを掛けることを踏まえ、上積みの改正を図ること。

3 中小・地場企業に対する支援策等を強化し、最低賃金の引上げを行う環境を整備すること。

4 一般労働者の賃金引上げ時期を踏まえ、福島県最低賃金の改定諮問時期を可能な限り早め早期発効に努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年3月17日

衆 議 院 議 長
参 議 院 議 長
内 閣 総 理 大 臣 あ て
厚 生 労 働 大 臣
経 済 産 業 大 臣
福 島 労 働 局 長

福島県議会議長 杉 山 純 一