厚労省 派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)(H28/1)



派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)(H28/1)


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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために


派遣労働者にも当然に労働基準法労働安全衛生法等の労働関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元(派遣会社)がその責任を負います。同時に、派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるのは派遣先であるため、一部の規定については派遣先に責任を負わせることとされています。




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2. 安全衛生の確保に関する重点事項

2. 危険又は健康障害の防止措置を適切に実施してください
・派遣先は、機械等の安全措置など派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に実施してください。

<プレス機械作業における危険又は健康障害の防止措置の例>
・プレスによるはさまれ災害を防止するための安全装置の設置
・強烈な騒音を発する場合における防音保護具(耳栓)の支給



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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(H28/2)