2016/03/29/ 日弁連 安保法制施行に抗議しその適用・運用に反対する会長声明

2016/03/29/ 日弁連 安保法制施行に抗議しその適用・運用に反対する会長声明 


2016年03月29日  安保法制施行に抗議しその適用・運用に反対する会長声明 

安保法制施行に抗議しその適用・運用に反対する会長声明

本日、平和安全法制整備法及び国際平和支援法(以下併せて「安保法制」という。)が施行された。

安保法制は、「存立危機事態」なる要件の下に、歴代内閣が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認し、外国軍隊の武力行使との一体化に当たるとして禁じてきた範囲にまで後方支援を拡大し、国連平和維持活動(PKO)に従事している自衛隊に駆け付け警護等の新たな任務と任務遂行のための武器使用権限を付与すること等を認めている。これらにより我が国が武力紛争の当事者となる危険性が現実のものとなろうとしている。その意味で、この安保法制は、憲法前文及び同第9条に定める恒久平和主義に反し、平和的生存権を侵害するとともに、憲法改正手続を経ずに一内閣の閣議決定による憲法解釈の変更に基づき法案を作成し、国会で可決されたものであり、実質的に憲法を改変するものとして立憲主義に反している。

このような憲法違反の安保法制が施行され、我が国が集団的自衛権の行使としての武力行使をした場合はもちろん、PKOや米軍等の武器等防護による武器使用や後方支援の拡大に踏み出せば、外国軍隊の武力行使と一体視され、我が国が相手国からの攻撃の対象になる可能性も高まる。

また、海外にPKOとして派遣されている自衛隊に対し、駆け付け警護等の新たな任務と、任務遂行のための武器使用権限が付与されるならば、自衛隊員が任務遂行中に武装勢力などの攻撃を受け、それに反撃することで戦闘行為となり、自ら殺傷し、殺傷されるという極めて危険な事態に至るおそれがある。

これらは、恒久平和主義が破られ、平和的生存権の侵害が一層現実化することを意味し、立憲主義は危殆に瀕すると言わなければならない。

よって、当連合会は、憲法違反の安保法制の施行に抗議するとともに、その適用・運用に強く反対し、改めて安保法制の廃止を求めるものである。

2016年(平成28年)3月29日
日本弁護士連合会
会長 村 越   進




「安全保障法制施行後の適用・運用に反対する会長声明」2016.3.29

安全保障法制施行後の適用・運用に反対する会長声明

2016年(平成28年)3月29日
会 長 幸 寺 覚

第1 声明の趣旨
安全保障法制の施行に対して抗議するとともに,あらためて安全保障法制
のすみやかなる廃止を求める。

第2 声明の理由

1 昨年9月30日に公布された平和安全整備法及び国際平和支援法(以下「安
全保障法制」と言う。)が本日,施行された。
しかしながら,安全保障法制は,日本弁護士連合会及び全国の弁護士会
憲法9条に違反すると述べてきたのみならず,大多数の学者や元内閣法制局
長官,元最高裁判所長官などが憲法違反ないしその疑いがあると指摘すると
ころである。
憲法は国の最高法規であり,憲法に反する法律は,その効力を有しないの
であるから(憲法98条1項),当会は,安全保障法制施行後の適用・運用
に反対する。

2 もとより安全保障法制は,現に戦闘が行われていない地域であれば,国が,
自衛隊員に対し,他国の軍隊などに,弾薬などの提供(いわゆる後方支援(兵
站)活動)を命じることや,PKO等で派遣された自衛隊員に対し,PKO
等の活動を行う国内外の職員や外国の部隊のために,威嚇射撃などの武器使
用(いわゆるかけつけ警護)を命じることも可能とされているため,自衛隊
員の生命・身体の危険を高める内容となっている。
仮に内閣が安全保障法制に基づき,自衛隊を海外に派遣した結果,自衛隊
員の生命・身体に被害が及べば,憲法違反の無効な処分によって国民の生命
・身体に対する重大な人権侵害となり,影響は甚大である。

3 したがって,当会としては,安全保障法制の施行に対し抗議するとともに,
あらためて安全保障法制のすみやかなる廃止を求めるものである。

以 上