全労協/ ゼネラルユニオン 非正規の社会保険 加入で国に勝訴 / 全労協新聞 2015年5月号

全労協ゼネラルユニオン 非正規の社会保険 加入で国に勝訴 / 全労協新聞 2015年5月号


全労協
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ゼネラルユニオン



●ゼネラルユニオン

非正規の社会保険
加入で国に勝訴



インタラック社から偽装委託で、愛知県東海市教育委員会に派遣されたゼネラルユニオンの講師が原告となり、社会保険加入の権利を求めて、国を訴えていた訴訟の判決が出された。

厚生年金法や健康保険法では、非正規労働者でも加入できるハズなのに、旧社保庁が一九八〇年に出した【内かん】内部指示により「通常の四分の三の労働時間=週三十時間?、がなければダメ」との、違法な拒否が、悪質企業や年金事務所で、しばしば発生している。語学・スーパー・教育委員会などでは、週二九・五時間(雇用保険では、基準が二十時間なので一九・五時間)の脱法的契約も横行している。

今回の訴訟の判決では、「厚年法や健保法では、労働時間の長短によって、被保険者にあたるか否かを左右する規定はない」と断言し、内かんへの疑義を呈した。一方、「所定の保険料を負担するに相応する報酬に至らないような短時間労働者は、これに含まない」との唯一の例外をも示した。

裁判自体は、地裁が「休憩・準備・会議時間などをすべてサービス時間外だ」とし、「契約の二九・五時間は実態でなく、優に三五-四十時間働いている」と認定した。あわせて、インタラックと東海市教育委員会の労働時間操作も指弾したうえで、「したがって、昭和五五年内かんの基準の当否を論ずるまでもなく、原告が被保険者ではなかった、という被告日本年金機構の主張は採用できない」との判決を下した。

ゼネラルユニオンとしては、非正規労働者の権利を阻止している違法な壁に風穴が開いた、としてこの判決での前進を評価し、今後、非正規の誰もが社会保険雇用保険に加入しうる運動をさらに拡大していく。また、虚偽の契約で加入を妨害している業界や自治体にも、改善要求を一斉に展開していくこととしたい。