最低賃金14-107 兵庫 最低賃金未満の店頭求人の事例

最低賃金14-107 兵庫 最低賃金未満の店頭求人の事例


イメージ 1

▲張り紙をしているが、それは「760円」。
貼り紙が剥がれかかっているところは「700円」。

これは、神戸の行政や労働行政、労働組合の関係者が頻繁に出入りしている勤労会館の入口に置いてあった看板(11月19日撮影)。

見つけて会館及び店舗に指摘したが、店の責任者がいなくて、「伝えておきます」と。
翌日も同じままになっていたので、再度、会館の人に。
会館の人が店の人に言ってくれることになった。

会館の人は、兵庫の最低賃金をしっかりと覚えておられたが、会館には、最低賃金の案内チラシが労働局や神戸市から届いていないとのことだった。



兵庫県最低賃金が、平成26年10月1日から時間額776円が適用されます。
(改正前 時間額761円 平成25年10月19日発効) 


「760円」でも2年前から最低賃金未満での募集になっている。
公的施設、行政や労働行政、労働組合の関係者が頻繁に出入りしている施設でも、最低賃金未満での募集が行われている。
労働組合も、多くは最低賃金に関心がないために、このような事態になっている。