ということで、とりあえず、国連グローバル・コンパクトを。
原則3 企業は、組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認を支持すべきである
職場において
労働者代表が企業の通常業務を混乱させない形で活動を行っている場合、これに干渉しないこと。社内での組合費の集金、労働組合からの連絡事項の掲示、組合文書の配布、事務所スペースの提供などを認める慣行は、企業が間接的な統制力を行使する方法として用いられない限り、良好な労使関係の構築に役立つことが分かっています。
交渉の場において
有意義な交渉とするために必要な情報を提供すること
(F)