11/15 第44回 ひょうご労働法律セミナー (案内)

11/15 第44回 ひょうご労働法律セミナー (案内)


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〈解説と問題提起〉
 上原康夫先生(弁護士当センター代表)
 ひょうご労働法律センターの大黒柱。本四海峡バス、オークラ神戸フローリスト、東亜外業など、兵庫の争議の多くを引き受けてもらっている弁護士です。10年ほど前までは、大阪労働者弁護団の事務局長も務めていた頼りになる先生です。


 労働組合は、使用者側と団体交渉を行いますが、その目的は「便用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するため」(労働組合法)です。そして、団体交渉で合意したにもかかわらず、使用者がその内容の協約化を拒否すれぱ不当労働行為に該当します。団体交渉はそれだけ重要なものであり、労働協約は強力な効力を持っているのです。
 しかし、厚生労働省の調査では、2009年7月から2012年6月末までの3年間に、団体交渉を行った組合は66.6%に過ぎません。また、労働協約を締結している組合は91.4%となっていますが、パートタイム労働者・有期契約労働者に適用される組合は、5割にも満たないのが現吠です。
 使用者と労働者を規制するルールを定めるための団体交渉を行わず、団体交渉をしても協約化しないというのでは、せっかく大きな力を有していながら、その力を十分に発揮できていないというほかありません。
 また、たとえ労働組合労働協約を締鈷していても、その内容が組合員に周知されておらず、実際の職場でその効力が発揮できていないという組合もあります。これでは“宝の持ち腐れ”になってしまいます。
 今回は、労働協約を締結する意義やその効カ。労働協約をめぐって、どのような争いや問題点が存在しているのかについて学んでいきます。



(神戸)