2013/10/10/ 神戸西労基署 交渉 (写真)
▲神戸地区労などが行う労基署交渉に参加。
申入書
貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
私たちは、県下の労働組合で構成する地域組織、あるいは労備運動の各課題を前進させるためにつくった共闘組織です。その活動の中で、さまざまな労働問題に遭遇することとなり、貴職をはじめとする労働行政の現状について、強い関心をもつところとなっています。
ついては、この間の私たちの活動をふまえ、次のとおり申し入れ事項をまとめましたので、書面にて回答いただくとともに、意見交換の場を設定していただきますよう要請します。
なお、下記申入れ事項において、名称や用語の誤りがあるかもしれません。斟酌いただくとともに、必要であれば当方に問い合わせをお願いします。
記
1.貴署の態勢等について
(1)貴署管轄地域の適用事業場数および労働者数の直近のデータを示されたい。
(2)貴署の現体制について、労備基準監督官、厚生労働技官、厚生労働事務官、非常勤職員数、および総合労働相談員の人数を示されたい。
2.相談・監督について
(1)以下のデータを示されたい(直近の1年間分の集計)
①労働相談の件数と相談内容別の内訳
②労基法違反申告の受理件数と処理件数(いずれも条文別内訳)
③臨検の件数、申告監督の件数、是正勧告の件数
④臨検時のチェック項目の概要
⑤違反事案の送検件数と事例内容
(2)来署者がわかりやすいように対応されたい
①来署した労働者に対して、「相談」と「申告」の違いについて、また、その後の流れについて、フローチャート等を作成するなどして丁寧に説明すること
②来署した労働者に対して、対応している相手が「相談員」なのか、「監督官」なのかを明らかにすること
(3)是正勧告を行った事業所については、ハローワークに連絡し、是正が実行されるまで当該企業からの求人を受け付けないようにすること
(4)是正勧告に従わない事業所、送検した事業所については事業所名を公表すること
3.就業規則・届出の実効確保について
(2)管内の企業に対して、「改正労働契約法」の趣旨に則って、「就業規則」の変更を行うよう広報すること。また、「改正労働契約法」に伴う「就業規則」の変更が提出された場合は、「雇用の定めがあることによる不合理な労働条件の相違」がないかなど内容のチェックや指導を徹底すること
(3)労備者から使用者が届け出ている「就業規則」」等の閲覧請求があれば閲覧させること
(4)「労働者代表」の選出が必要なものについては、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)と同様に、労働者代表の選出方法の記載欄を設けること
4.労働時間の適正化と割増賃金について
(1)貴署管内における時間外手当の不払い等違反の現状を明らかにすること。また、違反が多い業種等、特徴的な点についても、明らかにすること
(2)「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)について、「特別条項」がある場合でも1カ月あたり80時間以内とするよう指導すること
(4)「割増賃金」について、「家族手当」、「通動手当」が実態として一律あるいは基本給に応じて支払われている場合は、これらが算定基礎賃金に含まれることを事業者に徹底すること
(5)警備業務など、「仮眠時間」であっても「労働からの解放」が保障されない業種については、原則として労働時間とすること
(6)トラック・バス・タクシーの運転手の1日の拘束時間について、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示 平成9年労働省告示第4号)の趣旨に基づき、最大13時間以内とするよう指導すること
(1)「最低賃金」に関し、貴署の監督結果および違反の摘発状況について、直近の年間集計データを示されたい。
(2)賃金水準が「最低賃金」水準に張り付いている産業(コンビニエンスストア等の小売業、飲食店等)について、集中的に調査を行うこと
(3)タウン誌など、求人広告を扱う事業者に対して、「最低賃金」を下回るような求人情報について掲載することがないよう指導すること
(4)「最低賃金」の見直しが秋に行われるが、その周知・徹底に向けた具体的な取り組み方針を明らかにすること
6.安全衛生法関連
以上
リタイプなので誤植があるかもしれない。
黄色の部分は、前年から書き換え、もしくは追加されたところ。
昨年は、「6.労働保険の実効確保について」、「7.派遣労働者関連について」だった。
申し入れ・交渉は、県下の全労基署と行われているが、
SG労組神戸支部では、神戸西労基署の交渉のみ参加している。
交渉が終わった後、監督官にドラマ「ダンダリン」についてたずねたが、「見ていない」とのことだった。ただあらすじは見た人から聞かれていて、「逮捕は年間数件しかないし、ほふく前進することは無い…」というような返事だった。(第1話の件)
ダンダリン第2話では、相談者が窓口に相談に来た時に、監督官のダンダリンが対応しているが、
今は、そんなことはなく、
窓口の総合労働相談員(主に社労士)の方が、企業寄りの対応をして…労働組合に相談に来る…というパターンに…
なので、申し入れ書では、「来署者がわかりやすいように対応されたい」の項がある。
10月2日(水)より毎週水曜日22時~23時放送 「ダンダリン 労働基準監督官」
昨年の交渉
12/4 神戸西労基署交渉
労働基準監督署の所在地一覧・管轄
(神戸)