厚労省/ 平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます。
1.厚生労働省
平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます。
労働者派遣法の正式名は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
改正の内容は以下よりご確認ください。
(以下、略)
2.記事
<はたらく>改正「派遣法」 来月施行 労働者保護へ一歩
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/images/PK2012091402100057_size0.jpg |
ただ、改正後も抜け穴は多い。ソフトウエア開発や研究開発などの専門的な十七の業務と受け付け・案内業務の一部は例外とされたほか、六十歳以上の人や学生(夜間や通信制などを除く)、年収五百万円以上の世帯の主婦などの派遣も例外とされた。
業態を変えて対応する業者もありそうだ。「これまで日雇い派遣を手がけてきた業者が、職業紹介業者に移行し“日々紹介”という手法でやろうとしている」と関根さんは警鐘を鳴らす。
日雇い派遣の場合、業者は労働者と契約し、労働者派遣契約を結んだ企業(派遣先)に送り込む。一方、日々紹介では、業者は労働者を企業に紹介。企業は労働者を一日単位などの短期間、直接雇う。紹介した業者は手数料を得る=図。業者が職業紹介事業の許可さえ取れば合法だ。「雇用主が派遣先になるだけで、日雇いはなくならない。安定雇用にならなければ意味がない」と、関根さんは規制の必要性を指摘する。
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派遣業者に対し、派遣先からもらう派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の割合(マージン率)の公開が義務付けられたり、派遣先企業の従業員との待遇(賃金や福利厚生など)の均衡に配慮するよう求められたりと、派遣労働者保護の色合いも強くなった。棗弁護士は「裁判所が法を解釈する際も、労働者の保護の視点となる。違いは大きい」と語る。
<労働者派遣法改正の経緯> 2010年4月、当時の民主、社民、国民新の与党3党が国会に提出した改正案は、ねじれ国会の影響で継続審議に。民主、自民、公明の3党が今回の改正案への修正に合意し、今年3月に成立した。派遣切りの背景とされた登録型派遣と製造業派遣の原則禁止の規定は削除され、日雇い派遣の禁止対象も「2カ月以内」から「30日以内」に緩和された。
3.全労協
http://www.zenrokyo.org/fax/faxdata/1527.pdf
NO1527 派遣労働者を「政争の具」にして
労働者派遣法・民自公修正案が成立!
製造業派遣、登録型派遣を温存し、労働者保護を骨抜き! 12.3.28
NO1527 派遣労働者を「政争の具」にして
労働者派遣法・民自公修正案が成立!
製造業派遣、登録型派遣を温存し、労働者保護を骨抜き! 12.3.28
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