最低賃金1 最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示

以下は、兵庫県。他の地域でも公示が出始めています。
 


2012年07月06日 兵庫県最低賃金の改正決定に係る意見聴取について http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/8513/new018_05.png
2012年07月06日 兵庫県最低賃金専門部会委員の推薦公示について http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/8513/new018_05.png


最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示
 
兵庫労働局一般公示第58号
 
兵庫地方最低賃金審議会は、兵庫県最低賃金の改正決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第5項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くので、兵庫県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするものは、その意見を記載した文書を平成24年7月20日までに、兵庫地方最低賃金審議会(〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階 兵庫労働局労働基準部賃金課内)あて提出されたい。
 平成24年7月5日
                      兵庫労働局長  白川 欽也


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▲6月26日 日経、▼6月27日 京都


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