4/3 JAL 京セラ申し入れ、判決報告会 (京都)

4/3 JAL 京セラ申し入れ、判決報告会 (京都)
 
突風が吹く中、京セラ本社への申し入れ
JAL 判決報告会 & 京都支援共闘第2回総会


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201243
京セラ株式会社名誉会長・
日本航空名誉会長  稲盛 和夫 様
    
日本航空の不当解雇撤回をめざす京都支援共闘会議 代表世話人 脇田滋
  京都地方労働組合総評議会    議長 岩橋 祐治
JAL不当解雇撤回裁判 原告団        乗員団長  山口 宏弥
客乗団長  内田 妙子
 
早期の職場復帰と争議の全面解決を求める(要求)
 
労働契約上の地位確認と未払い賃金を求めるパイロットと客室乗務員の2つの裁判で、去る329日、30日に東京地裁不当判決を言い渡しました。判決は整理解雇法理を適用するとしながら、実質的な適用を避け、「更生計画」だけをよりどころに、証拠に基づく原告の主張を須らく退ける極めて不当な判決でした。現在、両原告団は控訴の手続き中であります。
そもそも本件の整理解雇は、「更生計画」上の人員削減計画(1500)や利益目標(641億円)をすでに大幅に達成していたことから、165名の整理解雇は「合理性」も「説得性」も全くないものです。現に昨年930日の法廷で、貴職が「会社の収益状況から言えば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではなかった」と必要性がなかったと認めているとおりであり、法廷でも整理解雇法理の4要件を踏みにじった違法な解雇であったことが改めて浮き彫りにされました。
この不当な解雇事件以降、現役パイロット55名、客室乗務員400名、整備職100名もの社員が流出しています。これは道理のない整理解雇の強行や、大幅な人員削減と労働条件の切り下げで、社員が将来展望を失っていることの証です。ベテラン乗員の排除や社員のモチベーションの低下は、安全運航の基盤を崩すことであり利用者・国民の立場からも看過できない問題です。
日本航空では215日に中期計画が発表され、計画の中で「安全の層を厚くする」と謳われていますが、多くのベテラン乗員の排除などは、中期計画の理念にも反するものです。
現在、日本航空ではパイロット・客室乗務員の2つの裁判に加え、契約制客室乗務員の雇止め裁判、整備子会社であった日東航空整備の事業閉鎖に伴う整理解雇裁判、東京都労働委員会を相手取った不当労働行為事件裁判と5つの裁判を抱えています。このような経営政策は、国民の生命と財産を預かる公共輸送機関としてあってはならないことです。振り返れば1960年代半ばから70年代にかけて日本航空は不当労働行為のデパートと言われた時代がありました。その先にあったのが1972年のニューデリーとモスクワの連続事故でした。“新生JAL”を標榜するなら歴史の過ちを繰り返すべきではありません。また日本航空9月に再上場を目指していますが、係争事件を抱えたままでの再上場は企業価値を棄損することになります。
165名の整理解雇を直ちに撤回し、原告を職場復帰させることは、貴職に求められている社会的責任でもあります。そして同時に、5つの争議を全面解決して、安全最優先の真の再建に1日でも早く踏み出すべきであります。私たちは日本航空の全ての争議の全面解決を強く求めます。最後に、私たちは解雇撤回・原職復帰を目指して勝利するまで闘う決意であることを申し添えます。
                               以上
 
 


 
(F)