2011/11/19/ ひょうご地域労働運動連絡会 第8回総会 (写真)

2011/11/19/ ひょうご地域労働運動連絡会 第8回総会 (写真)
 
すべての労働者の権利確立へ
地域から新たな労働運動の創造を
 
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1.議案書 約40頁

1.ひょうご地域労働運動連絡会への歩み   1
2.活動をふり返って                5
3.活動の基調                   26
4.活動の目標                   29
5.会計報告と予算                 35
6.運営要綱                     36
7.加入組織一覧                  38

 
1-1 議案書 15頁

「[9] 海外労組との交流」の中で
 
「アジア労働者交流集会も年2回開かれるなど、韓国を中心に交流機会として恵まれた環境にあり、これらを各組合で活用していくことが求められています」
 
と触れられています。
 

 
 
2.進行

開会あいさつと進行
 総会行事
 1.議長あいさつ
 2.議案提案
 3.質疑
活動報告
 1.尼崎地区労働組合人権平和センター
 2.明石地労協人権平和センター
 3.宍粟地区労働組合協議会
 
 
記念講演
労働組合の意義と可能性
 ~いま、私たちが考えたいこと~」
 
西谷敏大阪市立大学名誉教授)
 
 
まとめと閉会あいさつ

 
 
2-1 西谷さんの本

人権としてのディーセント・ワーク 働きがいのある人間らしい仕事
 

西谷敏/著 
旬報社 
2011年01月
2,100円
 

 
 
3.報告関係 新聞記事

 
 報告された中には、最近、新聞記事になったケースも。
 
 
3-1 

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004627822.shtml
 
東亜外業の整理解雇無効 神戸地裁が仮処分決定
 
 鋼管製造などを手掛ける中堅企業「東亜外業」(本社・神戸市)の東播工場で労働組合に加入する従業員22人が同社に対し、地位確認などを求めた仮処分申請で、神戸地裁は18日までに同社に解雇は無効とし、失職中の給料の支払いを命じる決定をした。
 
 決定は14日付。決定によると、同社は今年6月、事業縮小などを理由に組合員を解雇。うち労働組合あかし地域ユニオン」に加入する約20人が解雇無効などを求めて仮処分を申請し、その後、提訴した。
 
 金子隆雄裁判官は「解雇を回避する努力を尽くしたとは認められず、解雇対象者や組合と誠実に協議・説明を行ったとは評価できない」と指摘。「整理解雇は客観的・合理的な理由を欠き、相当と認められない」として申請のあった8月から、訴訟の判決言い渡しまでの期間、解雇前と同程度の給料を支払うよう命じた。
 
 会見した原告の水谷剛志さん(36)は「当然の結果で、訴訟のはずみになる。1日も早く元の職場に戻りたい」と話した。一方、東亜外業は「担当者がいないのでコメントできない」としている。
 
(2011/11/18 21:28)
 

 
3-2

 
石綿健康被害、退職者の団体交渉権認定 最高裁
 
  在職中のアスベスト石綿)被害をめぐり、退職者の団体交渉権を認めないとした兵庫県労働委員会決定の適否が争われた裁判で、最高裁は16日までに、県とタイヤ大手製造メーカー「住友ゴム工業(神戸市)の上告を退けた。県労委の決定を取り消し、会社側に団交に応じる義務があると認めた大阪高裁の判決が確定する。原告弁護団によると、石綿関連訴訟で退職者の団体交渉権を認めた最高裁判断は初めて。他企業の退職者で団体交渉を求めている同様の訴訟にも影響しそうだ。

 裁判に先立ち、同社の元社員と遺族らが加入する労働組合ひょうごユニオン」が2006年10月、石綿使用実態の開示などを求めて団体交渉を申し入れた。しかし、同社が「雇用関係にない」と拒否。不当労働行為の救済を県労委に申し立てたが却下された。このため、ユニオンが07年12月、神戸地裁に提訴した。
 
 訴訟では、退職者は法が規定する「使用者が雇用する労働者」か否かが争われたが、08年の一審神戸地裁判決は元社員らの訴えを認め、09年の高裁判決も「石綿関連疾患は非常に長い潜伏期間がある特殊性を考慮すれば、退職者から合理的な期間内に申し入れされた場合は(労働者と)認めるべきだ」との判断を示していた。
 
 最高裁決定は10日付。宮川光治裁判長は「憲法違反や判例違反はない」とし会社側の上告を棄却した。その上で、県の上告も、会社側の上告と重複する「二重上告」に当たるとの理由で却下した。
 
(2011/11/16 12:57)

 
 
(F)