「兵庫県最低賃金」が時間額739 円に改正され、

今日、兵庫労働局に


兵庫県最低賃金」が時間額739 円に改正され、
平成23 年10 月1 日から適用されることになりました。
(以下略)


相変わらず、金額しか出ていない。1枚。
 
同じ日の埼玉労働局の発表では、目安・生活保護との関係で書かれている。3頁
 
兵庫労働局のこんな数字だけの発表では、マスコミも記事にするための情報が不足していて、記事にできそうにない。
意見書・異議申出書では、そうした点を取り上げて、批判している。
 
○9月2日 神戸新聞

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▲ネットには出ていなかったが、とりあえず記事が出ていた。
 
 

官報

兵庫労働局最低賃金公示第1号
 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の
規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労
働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の
規定により公示する。
 平成23 年9月1日
            兵庫労働局長 白川 欽也
 第4号中「1時間734円」を「1時間739円」に
改める。

 
意見書・異議申出書などでは、1000円以上を求めてきたが、
最低賃金を1000円以上に引き上げていくのは なかなか大変だ。
 
となりの大阪は7円引き上げで、(兵庫は5円引き上げで)


大阪府最低賃金」が時間額786円に改正され、
平成23年9月30日から適用されることになりました。


ということなので、大阪と兵庫の差が拡大した。
 
(F)