テレビドラマから学ぶ? 7/18 全開ガール

テレビドラマから学ぶ?労働法 1
 
 
あらすじの一部


桜川昇子(薬師丸ひろ子)は、娘・日向(谷 花音)に、若葉は来ないだろうと話した。と、そこへ若葉(新垣結衣)が現れ、試用期間でも合理的な理由がない解雇は認められない、と主張


 
ドラマを全編見ているわけではないが…
 
「解雇は認められない」の主張は正しいが、
 
そもそも弁護士が弁護士事務所に採用(=雇用)されて、弁護士事務所代表の子どもの世話をするという仕事の設定(ストーリーの設定)自身がオカシイ。(というような突っ込みをする弁護士がいればよいのだが…)
 
(弁護士事務所の代表(使用者)が労働者に「明日から来なくていい、と言って電話を切ってしまう」というのも、×)
 
まずは雇用契約、労働条件明示などとの関係で、事務所代表の子どもの世話が仕事かどうかを問題にすべきではないのか??
 

労働契約法
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(以下略)
 
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
(以下略)

 
第六十九条  使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
○2  使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

 
(F)