新型コロナウイルス禍の労働に対する特別手当の支給を求める / 全労協新聞 2020年7月号

郵政産業労働者ユニオン

新型コロナウイルス禍の労働に対する特別手当の支給を求める / 全労協新聞 2020年7月号

 


コロナ禍に地域・職場で奮闘する全国の仲間たち 


 

郵政産業労働者ユニオン

新型コロナウイルス禍の労働に対する特別手当の支給を求める

 

政府は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、四月七日に東京、大阪など七都府県に「緊急事態宣言」を発令し、四月十六日には全国四七都道府県に拡大しました。「緊急事態宣言」では、不要不急の外出の自粛、人と人との接触を極力控えることが重要とされ、各都道府県知事は、休業要請を行い、多くの商業施設が休業となりました。さらに、五月四日には五月三十一日まで延長が決まりした。その後、「緊急事態宣言」は五月二十五日をもって、すべて解除されました。政府は、人と人との接触を八割削減することに全力を挙げ、企業に対しては出勤者を最低七割削減するよう求めています。「密閉」「密集」「密接」のいわゆる「三蜜」を避けること、マスクの着用、手洗いの徹底など、新型コロナウイルスに対する警戒は長期間に及ぶ可能性が高くなっています。

 

郵政事業は休業や不要不急の外出自粛の下で、追跡物(メルカリ・ゆうパケット等)の郵便需要が高まり、レターパックをはじめ物増となっています。また、政府が全国五〇〇〇万世帯に配布するとした布マスクの配達、さらに各市区町村から差し出される特別定額給付金の申請書類配達も担っています。貯金、保険の金融窓口においても経済活動を維持していくために必要であり、逓信病院においてはまさに、最前線で新型コロナウイルスと対峙しながらの業務遂行を行っています。

 

新型コロナウイルス禍で、郵政事業は公共事業として業務を遂行し、労働者は感染のリスクと闘いながら、文字どおり「エッセンシャルワーカー」として働いています。五月八日現在、全国二四事業所で社員が新型コロナウイルスに感染しています。会社には社員の安全確保、感染拡大を防ぐために万全の体制をとることが求められています。そのうえで、感染の危険性がある中で、社会活動を維持し、業務に携わる社員の労苦に報いるために以下のとおり要求します。誠意ある回答を求めます。

 

緊急事態宣言が発令されて以降、勤務する正規社員、非正規社員を問わず、全ての社員に対して特別手当を支給すること