トンデモ判決に最高裁で闘う / 全労協新聞 2020年5月号

トンデモ判決に最高裁で闘う / 全労協新聞 2020年5月号

 


 

静岡県共闘
トンデモ判決に最高裁で闘う

 

にべもないことは、このことである。

 

一月二十二日、東京高裁・野山裁判官らから言い渡された静岡県立大学解約更新拒絶控訴審判決は、まさにそういう内容だった。控訴人Iさんは、大学が雇用契約に定めれれた更新条件(勤務成績・業務の有無、法人の財政状況等)を充足するか否かを検討しておらず、手続きを尊守せずにされた更新拒絶は無効だと訴えてきた。

 

それを、高裁判決は、これらの更新条件について「更新判断時の考慮事項として、抽象的に記載されるにとどまるものであるから(大学の)広範な裁量が限定されるものとは解さない」という。そして、山田センター長が、(Iさんの)「勤務成績について検討し…評価したことが認められる」ので、本件更新拒絶件濫用にあたり、無効であるとは認められないとのたまうのである。「更新条件は…抽象的に記載されるにとどまる」としながら、返す刀で「勤務成績評価があったじゃないの。更新拒絶は権利濫用じゃないよ」って…ん?何か引っかかる。

 

また、判決は「本件業務実施のために、特定の職員を複数年にわたり継続して雇用する必要は高くはなかった」ともいう。いや、ここでそれを言うと、世の中の仕事の全部、究極そういうものでは?と突っ込みたくなる。

 

「雇用期間も一年間だから、更新されると期待することに合理的理由があると認めるのは無理」と判決はいうが、普通、契約雇用で働く者はね、「更新あり」と労働条件通知記載があったら、とりあえず次の年はOKだなと判断するのよ?労基法一五条で、書面を交付して明示せよとしたその趣旨をなんだと思っているの?等々、突っ込みどころ満々裁の今回の判決。やっぱりこのままにはできないと、Iさんも最高裁まで闘う決意をしてくれた。みなさんも、より一層強力な応援をよろしく!

 

遠州連帯ユニオン)

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